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ゴールド免許の取得可能日 - 最近、大型自動二輪の免許をしたい

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wak121637064 公開 2010-2-27 00:38:00 | 显示全部楼层 |読書モード
ゴールド免許の取得可能日
最近、大型自動二輪の免許をしたいと思ったのですが、もうすぐゴールド免許になるのでは思いそれまで取得は我慢しようと思うのですが、調べたところ何年何月何日に取得条件を満たすのかはっきりと理解できませんでした。下記の条件でいつになるのかご教授いただけますでしょうか。
所有免許は、普通自動二輪免許(2004年7月12日)と中型自動車免許(2002年7月24日)です。
誕生日は9月4日
直近の交通違反が2005年の8月11日
直近の更新日が2009年9月2日
次回の更新日が2012年10月4日
上記の情報で足りなければ、補足いたします。

よろしくお願いいたします。
eu112367422 公開 2010-3-1 02:14:00 | 显示全部楼层
通常の更新によってゴールド免許を取得する場合の違反暦は
更新年の誕生日の41日前を基準として過去5年間ですが、
新規免許の取得によってゴールド免許になる場合は
新免許の適性検査を行った日(=試験日)の前日が基準日となります。
(他の条件は同じです)
したがって直近の違反が軽微な違反で行政処分の対象でなければ
2010年8月12日以降に大型自動二輪免許を取得すれば
ゴールド免許になります。
ただし、
新しい免許証の有効期限は「5回目の誕生日+1ヶ月」となりますので、
誕生日前に免許を取ってしまうと4年ちょっとで更新となってしまいます。
したがって、誕生日以降に免許を取得するのがベストです。

※追記
道路交通法施行令33条の7第1項4号
(優良運転者及び違反運転者に係る基準)によると
道路交通法第九十二条第二項の規定により免許証の交付を受けた者は
当該免許証に係る法第九十七条第一項第一号に
掲げる事項について行う試験を受けた日(以下略)とあり、
要するに違う免許を取って新しい免許証の交付を受けた場合は
新免許の適性試験を受けた日の前日から数えて五年間の無違反で
ゴールド免許になれるということです。
ただし通常の更新期間中で更新前に新免許の交付を受けた場合は
更新とみなされるため、40日ルールが適用されます。
wak12900442 公開 2010-2-27 16:54:00 | 显示全部楼层
回答がわかれていますが、新規免許の場合は40日は関係ないです。
免許取得の時に5年間無違反ならゴールドです。
正確には当日は駄目みたいですね、前日に5年間無違反なら問題ないでしょう。
eu1civicgさんが正解。
eu112367422 公開 2010-2-28 00:08:00 | 显示全部楼层
更新も併記も判定条件は同じです。
更新は誕生日•併記は申請日前41日を起点
として過去5年間の違反歴です
ですので、最後の違反から5年41日以降の
本年9月22日以降に併記すれば
ゴールドですね
追記
>z33e350さん
そうなんですか?
私自身最後の大特2種合格日に2日足りなくて(5年38日)青5年になり
免許試験課にクレーム付けに行った経験があります
まぁー数年前のことですが・・・
本当ならチョット損した気分です(笑)
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