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今までゴールド免許でしたが去年携帯電話違反と踏切一時停止違反をし

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n36103972090 公開 2010-3-8 14:01:00 | 显示全部楼层 |読書モード
今までゴールド免許でしたが去年携帯電話違反と踏切一時停止違反をして今年軽い追突事故を起こしてしまいました。
今年4月に免許証更新で当然ながら3年期間の更新になりました。
でもまたゴールド免許を目標に頑張って行こうと思っているのですが、5年間で軽微な違反だと5年期間のブルーだと思うので、次回更新まで無事故無違反でも次回は3年期間の更新なのでしょうか?なら今から6年間無事故無違反ならゴールド免許になるのでしょうか?補足回答ありがとうございます。
次回更新の3年後まで無事故無違反だと3年期間更新か5年更新かを知りたかったんです。それによって6年後の更新でゴールドなのか8年後の更新でゴールドなのか疑問だったものですから
tyu104306531 公開 2010-3-8 15:14:00 | 显示全部楼层
今年の4月に更新ということは、その次の更新は2013年4月ですね。
ゴールドの条件は5年間無事故無違反なので、さかのぼって5年は2008年4月からとなります。
去年(2009年)に違反をしてるのでゴールドにはなりません。
また、ブルーの5年は過去5年以内に軽微な違反が1回の場合です。なので、質問者さんは去年(2009年)に2回違反をしてるので該当せず、2013年4月の更新でも3年のブルーになります。
その次の更新は2016年4月となりますが、そこからさかのぼって5年は2011年4月です。
なので、この先違反をしなければゴールドになるのは6年後の更新ということになりますね。

もっと早くゴールドにしたい場合、最後の違反から5年と40日以降に、今持っていない新たな免許を取得すれば免許証が更新されるのでゴールドになります。
今年の追突事故は軽いということなので物損だけで済んだのでしょうか?
それなら点数は付加されていないと思います。
それなら、去年の一時停止違反をしてから5年後の2014年に新たな免許を取得すればゴールドになります。
apr124841371 公開 2010-3-8 14:29:00 | 显示全部楼层
ゴールド免許証この質問も多いですね。
5年間無事故無違反でゴールド免許証です。
免許を更新する、5年間と40日前まで、ゴールド免許です。
ゴールドの条件は道路交通法第92条の2の備考欄(第1項第1号)に規定されています。
大切なのは『更新日等』です。
更新日等とは
1.免許証の有効期間の更新(更新免許証)
2.免許証の更新の特例(期間前更新)
3.その他の免許証(既に有している免許以外の種類の免許の取得)
4.やむを得ない理由の6月以内の更新
3.の適性検査を受けた日から過去5年間、無事故無違反ならゴールドです。
5年と40日は1.に対してのみ関係し、教習所に関しても制約はありまえん。
最後のAT限定二輪免許の取得日(適性検査日)が5年経過していればゴールドです。
また、5年経って再発行してもゴールドにはなりません。再発行前の免許の色と同じです。
回答2
もし古い原付を取った時から、全ての免許で無事故無違反で5年以上であればゴールド免許です。
ただし、最初の免許が何年更新なのかにもよって変わってきます。
最初に原付取得→3年後に青5年取得→5年後にゴールド取得
なので免許取得時からでは実質13年でゴールド取得になりますね。
ただ4点以上または2回以上の違反をすれば青3年になりますので
もし更新直前(半年前ぐらい)に減点2以下の違反を1回だと
その半年後の更新で青5年でその5年後にゴールド取得ですので、
違反のタイミングや違反の減点数と回数によって
5年~13年の無事故無違反でゴールドになります。
また原付を取って5年間乗らずに更新のみし、
それから運転免許を取れば自動車は若葉マークでゴールド免許なんてことも可能です。
5年以上無事故無違反でも更新日にならないとゴールドになりません。
紛失して再発行しても同じブルーで発行されるようです。
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