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運転免許の再取得について平成5年12月に誕生日を3日過ぎて信号無視でつかまりこ

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swb125271775 公開 2010-2-27 15:08:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許の再取得について
平成5年12月に誕生日を3日過ぎて信号無視でつかまりこの後運転してつかまると取り消し処分になると警告されたにも
かかわらず翌平成7年1月にシートベルトでつかまり取り消しになりました。
その後会社や家庭でのトラブルが相次ぎ裁判所の呼び出しや罰金を支払うことなく年月だけが過ぎました、その後は当然車両を運転することもなく今に至っておりますが、やはり免許を再取得したいと思いどうすればよいのか皆様のお知恵を拝借できれば幸いです。宜しくお願いします。補足平成7年1月にシートベルトで捕まって以降、家に帰ることもほとんどなく全国の住み込みの現場を渡り歩いていましたので、郵便物を確認することもない状態でした。
sdf111488348 公開 2010-2-27 21:58:00 | 显示全部楼层
前歴過多により4点や5点で取消処分に該当するのであれば、次の違反まで期間がありますから、どう考えても信号無視の時点で停止処分を受けたはずです。
平成2年9月には初心運転者期間制度が始まっていますので、この制度上であと一度捕まると取消になる・・これだと可能性があります。
再試験に該当したかどうかは翌々年を翌年と記載があるので判断できません。
ただ、「シートベルトで捕まって以降、家に帰ることもほとんどなく」ということは、いずれの場合にも取消処分は受けておられないと考えられます。
取消処分は出頭して免許を返納し、取消処分書を受取って初めて受けるものです。
おそらく更新せずに失効させたと考えられますがいかがでしょうか?(失効させると処分は受けません。)
欠格期間はあっても1年(この頃の欠格期間は最長でも3年です)のはずですから、取消に該当していたとしても、失効から1年後には処分を受けたとみなされ、再取得できました。
初心取消の場合は、欠格期間がありませんので、失効後いつでも再取得可能でした。
いずれにしても取消処分者講習の必要がなく、現在はいわば免許を一度も取得したことのない人と同様な状態のはずです。
免許を取得すれば、前歴0累積0点で免許が普通に交付されます。
質問内容から判断すると、処分を受けずにそのまま失効と判断できるのですが、免許を返納し取消処分を受けたかもしれない場合は、運転免許試験場の行政処分課へ受験相談に行き、取消処分者講習が必要かどうかお聞きください。
免許の取得は問題なくできるのですが、取消処分者講習が必要になる場合があります。
初心取消の場合は取消処分者講習を受講する必要がないので、相談不要です。
wak12900442 公開 2010-2-27 16:19:00 | 显示全部楼层
なんか矛盾・疑問だらけの質問で、ウソ質問臭いんだけど。
★補足の回答
5年12月に違反して、7年1月まで違反がなかったのなら、1年間以上無違反で、シートベルト位では免許取り消しにならないんだけど?。
実際に免許取り消しになったの?。
単に更新しなかった為の免許失効状態では、ないんで、ないで、しょうか。
apr124841371 公開 2010-2-27 15:35:00 | 显示全部楼层
取り消し処分は受けたんでしょ?
裁判所やら罰金は「刑事罰」の範疇なので「行政罰(取り消し)」とは無関係
欠格期間を過ぎ、取り消し処分者講習を受講すれば取得可能ですよ
apr124841371 公開 2010-2-27 15:18:00 | 显示全部楼层
ここで相談するより警察に行くことをお勧めします。
そうしないと免許を習得することは出来ません。
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