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駐車違反をしました。まだ原付の免許しか持っていなくて、今年の夏に車の免許を

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tak105152748 公開 2010-2-8 19:48:00 | 显示全部楼层 |読書モード
駐車違反をしました。まだ原付の免許しか持っていなくて、今年の夏に車の免許を取ろうと思っています。加算点数が3点を超えてしまった場合、免許は取りに行けますか?
先日、駐車違反をしてしまいました。
友達の原付だったため、書類は友達の家に届くと思うのですが3週間近く経っても届きません。
そして今回の違反で加算点数が3点を超えてしまいます。もし、3点を超えたら講習会に出ないといけなくて、免許はほぼ100%剥奪されると聞いています。
私の誕生日が冬なので、講習会を受ける前に車の免許を取りに行くことになります。この時、免許は取りに行くことって出来ますか? あと、警察から駐車違反の書類が所有者の家に届くと書いてあるんですが、もし一か月以上経って届いた場合は納付期間を過ぎているので罰っせられるんですか?
罰せられないのなら、友達にお金を渡して納付してもらおうと思っています。この場合は、点数は加算されないと聞いています。
元々違反をするからいけないんですけど、気になって仕方ありません。よろしくお願いします。
一ノ瀬茜 公開 2010-2-8 21:24:00 | 显示全部楼层
>加算点数が3点を超えてしまった場合、免許は取りに行けますか?
はい。
取りに行けます。

>3点を超えたら講習会に出ないといけなくて、
>免許はほぼ100%剥奪されると聞いています。
講習会は「初心者講習」と呼ばれていますが、
それに出れば免許証はほぼそのまま持ってられますよ。
その講習に出なければ、初心者期間が終了した時に再試験を行い、
その再試験の合格率は10%未満と言われています。
>講習会を受ける前に車の免許を取りに行くことになります。
>この時、免許は取りに行くことって出来ますか?
可能です。
また、普通自動車免許証は、原付の免許証よりも上位の免許証にあたります。
普通自動車免許証を取得すれば原付は「初心者ではなくなる」ので、普通自動車免許証を取れば、講習に行く必要も無くなるし、再試験を受ける必要もなくなります。
>もし一か月以上経って届いた場合は納付期間を
>過ぎているので罰っせられるんですか?
いいえ、特に罰せられる事はありません。
ご存知のとおり、運転者が出頭しなかった場合、その車両の所有者の所にお金を払うように通知が行くだけです。
ご友人に頼んで、お金を渡しておけば良いと思います。
小川明日香 公開 2010-2-8 20:03:00 | 显示全部楼层
1ヶ月以内に運転手が出頭して責任を取らない場合に車の所有者に責任を取らせるために連絡が行きます。
なので原則1ヶ月経過後です。
あなたがバイクの所有者に「放置違反金」を支払って、それを納付してもらえば誰にも点数は付きませんよ。
それから初心者講習ですが、ちやんと講習に出れば免許取られる事はないですよ。
初心者講習のがれで車の免許取る手があるくらいですから、車の免許取得とは関係ないです。
もっと点数制度を勉強して下さい。
免許取った時にもらった小冊子にかなり書いてあるのですが、捨てちゃったでしょうね。
PCからようなので、下記でお勉強を。
点数制度
http://rules.rjq.jp/tensu.html
初心者特例
http://rules.rjq.jp/shoshin.html
その他左のメニューからいろいろ。
追加
放置駐車違反について
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/project/nagare.htm
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