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免許停止処分からの前歴なくなるまで。先日6点違反の免停30日の行政処分を受け、

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PIPI123220896 公開 2009-12-7 18:58:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許停止処分からの前歴なくなるまで。
先日6点違反の免停30日の行政処分を受け、違反者講習を受けてきました。
点数はゼロに戻り(前歴1回)ました。
前歴1回だと、次回の違反合計が4点で免停です。
前歴1回を消すには、1年無事故無違反であればすべて消えますか??
もちろん、違反しないことが大前提ですが、よろしくお願いします。
fuk1212467 公開 2009-12-7 19:10:00 | 显示全部楼层
免停明けから1年間無事故無違反でいれば前歴は0に戻ります。
nan102172052 公開 2009-12-7 22:56:00 | 显示全部楼层
>先日6点違反の免停30日の行政処分を受け、違反者講習を受けてきました。
免停になったのですか?
それとも、違反者講習になったのですか?
免停30日になり、免停処分者講習を受けて免停1日にしたのであれば、
免停処分者講習を受けた翌日の1年後まで無事故無違反で過ごせば前歴0、累積点数0点(無傷の状態)に戻ります。
違反者講習を受けたのであれば、受けた時点で前歴0、累積点数0点(無傷の状態)に戻ります。

受けた講習が「実車による安全運転講習」と「交通安全活動体験(ボランティア活動)講習」の選択肢があったのであれば、違反者講習なので、免停にはなっておらず、すでに前歴0、累積点数0点(無傷の状態)に戻っていますよ。
nan102172052 公開 2009-12-8 21:15:00 | 显示全部楼层
>違反者講習を受けてきました。
違反者講習なら、免許停止ではありません、したがって前歴は付いていません。
http://rules.rjq.jp/ihansha.html
詳しくは↓↓の方が書いている通りです。
受講したのは「運転免許停止処分者講習」?でしょ。
nan102172052 公開 2009-12-7 20:13:00 | 显示全部楼层
すいません!横槍で・・・
屁理屈いって・・・
事故しても人身事故にならなければいいんで・・・
でも大事かな??と思って・・
免停になるのいやだから・・・・当て逃げ・・
ってあるのよ結構・・
違反しても点数引かれなければOK!
もちろん無事故無違反は大事だけれど・・・
気をつけても事故はあるからね・・・
nan102172052 公開 2009-12-7 19:33:00 | 显示全部楼层
そのとおりです。
点数制度における「前歴」を規定した法律(道路交通法施行令別表第3備考1-1)に
「前歴は過去3年以内を評価する」
「ただし、免許期間で1年以上の無違反等が成立した場合を除く」
とされています。
すなわち、免許停止処分が明け、有効になった日から1年間の無事故無違反で前歴は評価対象外になるのです。
ところで確認ですが、あなたの受けた講習は、行政処分による免許停止期間の短縮をする「処分者講習」ですか。
これは前歴評価の対象ですが、質問文にある違反者講習だと全く違う答えになるものですから…。
違反者講習(道路交通法102条の2)は諸条件に合致した、6点ぴったりの人が受けるものです。
受講すれば
「6点は以後の違反と累積しない」(計算上は0点となる)
「行政処分でないので前歴とはならない」
ので元々前歴とは縁がなかったことになります。
13、800円を講習手数料として納めましたか、であれば「処分者講習」で前歴ですが、ボランティア活動等をしたのなら「違反者講習」です。
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