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福岡で飲酒死亡事故を起こした今林大がゴールド免許になるのは・・・・・・

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tqw122233666 公開 2009-12-5 15:22:00 | 显示全部楼层 |読書モード
福岡で飲酒死亡事故を起こした今林大がゴールド免許になるのは・・・・・・
最短で何年先ですか?補足erogg9さん>>死刑にならなければ年数は掛かりますがいずれ出てくると思いますよ。
免許欠格10年は出所してからですかね?それとも事故を起こした日から?詳しいことは分かりませんが?何点ついたか分からないが
死亡事故を起こした人は永久に免許が取れない等の規則がない限りは物理的にはあり得るのでは・・・・・・・
秋葉原の加藤容疑者はたぶん無理だと思いますが・・・・・
ero104006075 公開 2009-12-5 15:40:00 | 显示全部楼层
出てこれるんですかね?
というか、出すんですかね?社会に
ero104006075 公開 2009-12-6 09:36:00 | 显示全部楼层
出所後に直ぐ免許を受けたと仮定して、3回目(取得から6年後)の更新時にゴールドになります。
再取得時には、事件となった違反行為は過去5年以前になっているはずですが、優良の条件は
①通じて5年以上の免許期間が必要
②失効・取消の場合以前の免許期間は通算しない
のでこの計算になります。
彼の免許は現在どうなっているのでしょうか。
有効中・取消処分済み・失効等のケースが考えられます。
推認ですが「在監中に公安委員会の意見の聴取があったが、弁護士等が代理人出席をして処分を受けている」と考えるのが妥当でしょう。
この場合、取消処分は確実ですが欠格は「5年」が限度です。
特定違反行為による取消処分の欠格期間が10年に延長されましたが、当該違反行為が本年の6月1日以降でなければ適用されないからです。
彼の場合は旧前の令で処分されたはずです。
また取消処分の欠格期間は在監中でも進行します。よって仮釈放時点では欠格が満了していることが予想されます。
身柄拘束中の受刑者は欠格期間が進行しないとの規定は存在しません。
取消処分の欠格は「免許を受けることのできない期間」として指定し、受験資格を与えていないだけであり、身体を拘束され物理的に社会に出られないことは期間経過に何ら影響はないのです。
ero104006075 公開 2009-12-6 00:10:00 | 显示全部楼层
>免許欠格10年は出所してからですかね?
欠格期間10年が適用されたのかは知りませんが、(2年前ですよね。まだその頃は最長5年だったような気がしますし・・・この事件で欠格期間が延びたような気がします。法の遡及適用は原則禁止ですから、欠格期間10年は無いと思いますけど・・・?)
塀の中でお勤め中は欠格期間のカウントがストップするので、(欠格期間が10年なら)お勤めが終了してから10年となります。

>死刑にならなければ年数は掛かりますがいずれ出てくると思いますよ。
そうですね。

>死亡事故を起こした人は永久に免許が取れない等の規則がない限り
死亡事故全てに適用するのは乱暴だと思いますが、
飲酒運転での死亡事故なら私も賛成です。
いや、飲酒運転の時点で適用しても良いかも。
少なくとも、この後車を運転しなければならない事を知りつつ、お酒を飲もうと判断する時点ではしらふで判断している訳ですからね。
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