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自動車運転免許書の更新をうっかり忘れ2ヶ月過ぎていて一時停止で捕まりました

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mjs12374011 公開 2009-10-31 22:05:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車運転免許書の更新をうっかり忘れ2ヶ月過ぎていて
一時停止で捕まりました・・ 免許取り消しになるのでしょうか?
tra10370450 公開 2009-10-31 22:21:00 | 显示全部楼层
無免許状態ですから取り消しはすでになっていると思いますよ。
期限後6ヶ月以内は更新が出来ました。
捕まる以前に更新をしとけば軽かったです。
eme114081081 公開 2009-11-4 17:50:00 | 显示全部楼层
経験者です。
検察庁にてうっかり失効だと認められれば、無免許運転の罰金はありません。
行政処分もありません。(自分は無かった。)
公安委員会と検察はまったく別の組織であるため、例外もあるようですが。。。
上記は、免許の失効に気づいていないことが前提です。理由が何であれ認識していれば、無免許運転で処罰されます。
(罰金30万以下、免許取消し(欠格1年以上))
警察の取調べの際の調書に何と書かれているかがポイントだと思います。
自分の場合は、「警察官の指摘により初めて気がつきました」という一文がありました。
結果、うっかり失効が認められれば、無免許運転の処罰は不問に処され、一時停止違反の処罰のみになると思います。
その際の罰金は、反則金と同じで1万5千円ぐらいかな?点数は、一時停止違反の2点?が加点されます。
あと、免許はすでに失効している状態なので、早く再取得したほうが良いと思います。6ヶ月過ぎると大変です。
私は、うっかり失効で捕まった次の日に再取得に行きました。そのことが検察官の心証を良くしたみたいです。
giy103159527 公開 2009-11-1 12:31:00 | 显示全部楼层
免許証の更新を忘れて有効期限がきれた状態で車を運転すると無免許運転になります。
しかし、有効期限が切れていることを認識しないで運転していた場合は、無免許運転として処罰されることはありません。
理由は、過失の無免許運転を処罰する法律がないからです。
貴方は、赤切符で一時停止違反を切られていますが、免許が失効していることを気付かず運転していたことが事実であれば、無免許運転では処罰されず一時停止のみで罰金に処せられます。
また、免許の有効期限が切れていることに気付かず運転していた場合は、違反点数は、無免許の点数19点は付かず、一時停止の違反点数2点のみが付されます。この場合、免許の取消・停止はありません。
mou111273761 公開 2009-10-31 23:05:00 | 显示全部楼层
案外オメコボシで済む場合も多いけど……。うっかり失効でって。
でも切符切られちゃったらダメかも。
gre102454567 公開 2009-10-31 23:00:00 | 显示全部楼层
本当に失効していることに気づかずに運転していたのなら、無免許運転は問われないそうです。聞いた話ですが。
まあ他の方もおっしゃっていますが、既に失効しているので、取り消しもなにもありませんが。
それから、失効後半年以内なら更新できるというのは間違いです。失効したらもう更新はできません。失効後半年以内なら、更新と同じような手続きで再取得できるだけです。
iru12626473 公開 2009-10-31 22:51:00 | 显示全部楼层
無免許運転になるんじないですかね。
有効期限過ぎてるでしょうし更新されてないんですから。
一時停止は警察の常套手段 職務質問のいいきっかけですから
そこからいもづる式に薬だったり 危険物所持だったり
犯罪を未然に防ぐ役割があります。
40年間無免許みたいな人が逮捕されたりニュースで見ます。
安全運転してれば発覚もしなかったんでしょうね。
2ヶ月過ぎてると特別な理由が無い限り失効するじゃなかったっけ。
また25万円くらい払って取るしかないですね。
私の友人にもいました。
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