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普通免許失効後、再取得し、即大型免許をとった場合1年未満は初心者マークを

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rin104341786 公開 2009-10-7 11:29:00 | 显示全部楼层 |読書モード
普通免許失効後、再取得し、即大型免許をとった場合1年未満は初心者マークをつけなければいけないのでしょうか?
普通免許を取得していましたが、更新を忘れてしまい失効してしまいました。その後、再取得しましたが道交法改正のため5トン未満の車両しか運転できないためいっそのこと大型免許を取ることにしました。
道路交通法には、
第八十四条第三項の普通自動車免許を受けた者で、当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に普通自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
と、あるのですが読んでもいまいち必要なのかどうかわかりません。
どなたかご存知の方教えてください。補足すいません補足します。
失効前に3年以上の取得履歴があるので即大型免許は取得可能です。現在、大型免許を取るため教習所に行っています。
ぷ~102712588 公開 2009-10-7 21:35:00 | 显示全部楼层
運転経歴証明書を添付して受験した普通免許は裏書に若葉マーク免除の記載あります。
失効前の普通免許歴が3年以上あるならまず大特を取ってそれから大型と取れます。
ech10683000 公開 2009-10-9 13:08:00 | 显示全部楼层
以前に普通車免許取得されていたかたは
対象外です。(更新忘れに限らず取り消し処分を
受けた方もです)。
・・・十分に運転できる・・・初心者ではないので
若葉マーク明示の必要性がない、意味がないこと。
・・・第一、そのような決まりなら、即大型車所得に
通えないことになります。免許は失っても経歴は
生きているから、通えているのでしょうから。
ote11948765 公開 2009-10-7 15:52:00 | 显示全部楼层
ちょっと違うケースかもしれませんが…
自衛隊の友人で、普通免許ナシでいきなり大型免許をしたそうです。(業務上必要なので可能らしい)
その人は普通車を運転するにも初心者マークつけずにいて、「大型が上位免許だから大丈夫だよ」と言ってました。

たしかに道交法でも『普通免許を受けた者で』とあるので、『大型免許しかない』彼には適用外かもしれませんが、彼はやっぱり初心者。初心者マークつけろよ、と心配になったのを思い出しました。

質問者さんは通産一年以上の取得期間だから必要ないんじゃないですか?
tra10370450 公開 2009-10-7 15:52:00 | 显示全部楼层
即大型一種取れないですが、貴方は再取得したのですね?
とりあえず普通一種、もしくは大特一種を取る必要がありますので。
失効前、3年以上の運転経歴があるなら、そのまま大型一種を取得することが可能です。
初心者マークは普通車だけど、貴方の場合は掲示は不要だと思いますよ。
---
ですので貴方は大型一種は取れますし、初心者マークは不要だと思いますよ。
tra10370450 公開 2009-10-7 11:36:00 | 显示全部楼层
即大型免許は取れません。
所持免許条件普通免許または中型免許、大型特殊免許取得者で、運転経験の期間が通算して3年以上経過している必要があります。
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