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教習指導員になりたいのですが、過去に免許取り消しになったことがあります

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hvi114356666 公開 2009-10-5 00:19:00 | 显示全部楼层 |読書モード
教習指導員になりたいのですが、過去に免許取り消しになったことがあります。
事故をして欠格期間2年です。今現在は免許を再取得しています。
やはり、取り消しになった人は教習指導員にはなれませんか?
補足刑事罰としては、業務上過失傷害、略式命令で罰金30万円です。
免許は再取得したばかりです。
免許を再取得しに教習所行ったときに自分もなりたいなと思いこのような質問をさせてもらいました。
ちなみにこの教習所は今現在求人をだしています。ハローワークで確認済みです。
応募の条件に5年以内の違反の内容によっては応募ができないとなってました。
やっぱ無理かな?
高桥彩乃 公開 2009-10-5 09:09:00 | 显示全部楼层
内容にもよりますが、免許取り消しは厳しいでしょうね。
面接または入社時に、最低過去5年間の事故、違反歴の証明書を提出しなければなりません。まずごまかせないです。
再取得されたようですが、3年以上経過されていますか?これも3年以上ないと面接すらしてもらえません。
指導員審査の方は、免許取り消し者は処分後3年以上経過していたら受験できたと思います。
とマイナス要因ばかりで申し訳ないです。
あなたの情熱が、過去の失敗を消すに値するなら、面接してくれる所もあるのでは?
補足の件
やはり、難しいですね。求人あるなら、問い合わせした方がいいですよ。実際に決めるのはその自動車学校ですから…。この業界はなかなか求人ないですよ。
仓石香织 公開 2009-10-5 21:23:00 | 显示全部楼层
現役指導員です。
道交法99条の2の中に、この規定があります。
二 自動車等の運転に関し刑法第二百十一条の罪又はこの法律に規定する罪
(第百十七条の二第二号の罪を除く)を犯し罰金以上の刊に処せられ、その執行を
終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者
簡単に言うと、自動車運転過失致死傷罪(又は業務上過失致死傷罪)を犯して、
罰金刑以上に処せられた場合、刑期等を終えて3年を経過してないとダメです。
従って、残念ですが現時点では職員採用は絶望的で、指導員審査も受けられ
ないとお考え下さい。
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