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免許取り消し後の前歴評価について - はじめまして。現在普通二輪

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guc103484234 公開 2009-9-3 22:10:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許取り消し後の前歴評価について
はじめまして。
現在普通二輪免許を持っているものです。過去に取消歴があります。
私は、2006年の9月に原付免許のみを持っていましたが、
スピード違反3点×2で6点付加。さらに、無免許運転もしてしまい、
6+19=25点で免許取り消し。そして、その年の12月に意見の聴取に出席し、
そこで2年間の欠格期間が確定したので、これを受け、欠格期間を過ごすことになりました。
自分のしたことを猛烈に反省し、粛々と自転車で通勤をがんばり、
2年間を無事に過ごしました。そして、欠格期間満了前に取消処分者講習を受け、
教習所で普通自動二輪免許の卒業検定合格。
そして2008年の12月某日、欠格期間満了ではれて免許を取得。
新たな免許生活がスタートしました。
しかし、今年の1月後半に、雨の日にバイクをスリップさせてしまい、
単独事故をしてしまいました。
警察に事故の報告。もちろん、事故の被害相手もいませんし、ガードレールなども破壊していません。
ただし、自分は肩を骨折。バイクは廃車になりました。
警察官は事故現場でメジャーなど測ったりいろいろ夜遅くまでやっていましたが、
その後の詳細は定かではありません。
前置きが長くなりました。ここで質問です。
①この事故に違反点数もしくは事故歴は付くのでしょうか。
②これらの流れで、自分の免許が前歴0に戻るには、あとどのくらいの期間を無事故、無違反ですごさなければならないのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
桂木萌 公開 2009-9-3 22:32:00 | 显示全部楼层
>①この事故に違反点数もしくは事故歴は付くのでしょうか。
人身事故ですが、自損事故なので行政処分の対象にはなりません。
つまり、免許証上は事故とはカウントしません。(事故暦は付きません)
>②これらの流れで、自分の免許が前歴0に戻るには、
>あとどのくらいの期間を無事故、無違反ですごさなければならないのでしょうか。
免許を取得してから1年間となります。
今年の12月某日の翌日ですね。
もちろん、無事故無違反が条件ですけど。(今回の自損事故は、事故とは数えません)
高野京子 公開 2009-9-6 08:16:00 | 显示全部楼层
①道路交通法違反として送致されている可能性もあります。
他者に与えた人的損害がないので、人身事故にはなりません。しかし、自身の負傷のみとはいえ結果が骨折の重傷事故ですから、道路交通法違反被疑事件として立件されるケースもあります。
ポイントは「被疑者供述調書」を取られたか否かです。とられていなければ送致は見送られてます。
(結果が重大な単独事故は送致が原則です)
②現在は「取消処分を受けたこと」の前歴評価がされています。
欠格1年または2年の取消処分を受けた人は、取消処分日から3年以内は前歴が評価されます。
(ただし、免許を取得しかつその後、免許期間で1年以上の無違反が成立した場合を除く)
従って、前歴評価がなくなるのは
1月の違反で点数が累積されていた場合⇒事故日から1年経過後の日
又は
累積されていない場合⇒免許取得から1年経過の日
となります。
単独事故だから点数が累積されていないとするのは早計です。取扱官署への確認は必要です。
相沢智沙 公開 2009-9-3 22:28:00 | 显示全部楼层
①違反扱いにはならないと思うので、点数は加点されないでしょう。
②免許再取得で前歴1回になっていると思うので、2009年12月某日に前歴0回になると思います。
市村华英 公開 2009-9-3 22:27:00 | 显示全部楼层
自爆自損事故でしょ、何も無いですよ。
人的傷害、器物損壊も無しでは処分のしようがないです。
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