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日本で免許取り消後、すぐに海外へ飛び国際免許を得て日本に来て書き換え

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kie122481431 公開 2009-9-2 00:25:00 | 显示全部楼层 |読書モード
日本で免許取り消後、すぐに海外へ飛び国際免許を得て日本に来て書き換えをしないで車を運転している場合は刑事責任もしくは行政的な処分をされるのでしょうか?どうなるのか詳しい方お願いします。
sdf111488348 公開 2009-9-2 00:56:00 | 显示全部楼层
>日本で免許取り消後、
2002年の日本の道路交通法改正により、日本人又は在日外国人が日本国外で取得した国際運転免許証により日本国内で運転する場合は、日本国外(必ずしも発給した国・地域である必要はない)へ出国後3か月以上(通算でなく連続で。期間計算には日本からの出国当日不算入)経過して日本へ帰国・再入国したものでない場合、日本国内では効力を有しないものとなり道交法違反(無免許運転)となる。
上記の条件を踏まえて、
1年間は、その国際免許で運転する事は可能かもしれませんね。(その国際免許がジュネーヴ交通条約に基づいて交付される国際運転免許証の場合)
日本で、運転する事自体 免許の取消処分を受けた者と言う事には代わりがないので違反・事故等起こせば欠格期間が更に長くなるのでは。
sdf111488348 公開 2009-9-2 01:41:00 | 显示全部楼层
国際免許を取得しても、取り消し処分の欠格期間が満了するまでは日本国内では効力がなく、無免許運転となります。発覚すれば刑事処分や行政処分が当然あります。
行政処分としては、取消時の処分点数+19点に相当する欠格期間に加え、取消処分歴保持者として2年延長されますので、4年もしくは5年間免許の拒否処分となってしまいます。
欠格期間満了後であれば、取消処分者講習を受講することなく、日本国内で有効な国際免許で発給から1年および日本入国から1年の両方を満たしている期間は運転可能です。
この場合、先の方が書いておられるように3か月以上国外に滞在していたことが要件となり、満たしていなければ同様に無免許運転となります。
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