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古い頭なので、最近の免許事情が分りません!普通免許を取得しても、

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fgc124039658 公開 2009-9-4 01:18:00 | 显示全部楼层 |読書モード
古い頭なので、最近の免許事情が分りません!
普通免許を取得しても、原付は講習を受けないと乗れないのですか?
初心者は高速に乗れないなんてことが有り得ますか?
軽自動車の高速道路制限速度が、時速100km
になった事を最近知りました・・・・・。
(随分前からそうだった様で、笑われてしまいました。)
バイクの免許も細分化?されたのでしょうか?
(ここら辺は調べれば分ると思うのですが・・)
普通免許も今は4t乗れないとか?
特に、普通免許を取得したばかりの、初心者に関わる事情が知りたいのですが、
どんな物があるのでしょうか?
kur12940657 公開 2009-9-5 04:06:00 | 显示全部楼层
軽の最高速度の話からして、
恐らく、自動車の法定速度が『中速車』や『高速車』と別れていた頃に免許を取得されたのでは ないでしょうか…。

原付講習については、当時から自動車学校にて任意で教習をしていました。
実際には、希望者に教材ビデオ等を軽く流す程度の簡単な教習でしたが、
原付による事故が増えたことから、数年前のカリキュラム改正より自動車学校において可能な限り教習生全員に学科と技能を1時限ずつ実施するようにと公安から指示をされています。
但し、今でも任意のままですので必修ではありません。

これは、免許を取得して運転するようになると、自動車学校で学んできた教習内容とギャップが有りすぎることから より実践に近い運転を身につける意味で道交法の改正が行われました。
教習カリキュラムが大きく変わってからは、それまでは任意だった高速教習をはじめ、新たに応急救護措置、複数による技能教習、自主経路走行などが加わり、別物とされていた技能と学科の一体化も重視されるようになり、その後も何度か改訂されています。

前出に書かれている免許制度については、間違っていることが多いですので改正された内容や新たな道交法は ご自身で調べられた方が良いと思われます。

以前より増えた初心者の気を付ける事とは…
初心運転者期間制度でしょうか。
kur12940657 公開 2009-9-4 01:46:00 | 显示全部楼层
若葉マークでも 高速には乗れます。ただ、しんぱいなら 途中で交代できる方を隣に乗ってもらっていると安心です。
ちなみに 私も30代後半に入り、急に思い立ち普通免許を7月にとりました。
その時に教習所の方に聞きましたが、普通免許をとれば、それだけで原付には乗れます。(卒業する時に原付の正しい乗り方の薄い小冊子はもらえます) ただ、一度も乗ったことがなくて、いきなり車道を走るのが恐ければ 5000円くらいで教習所で練習させてもらえるそうです。
あと、普通免許で運転できるのは、乗車人数が10人以下の普通自動車に限られます。
それ以上になると大型とか中型免許が必要になるでしょう。(たしか普通免許取得後2年以降とかいうような条件があったような)
バイクも 原付以外は 自動2輪の免許が必要になりますよ。
kur12940657 公開 2009-9-4 01:29:00 | 显示全部楼层
現在教習所で勉強している身ですので、参考程度に留めてください。
原付は、普通免許の教習の際に持っていなければ教習が行われます。
また、普通免許で運転できるのは
・総重量5000キロ以下
・積載量3000キロ以下
・乗車定員8人未満
であったと思います。
バイクは大型二輪と普通二輪ですね。排気量の境は知りませんが、普通二輪のオートマチック限定は125cc以下しか運転できません。
高速は乗れますよ。仮免許で高速実習がありますし。
後は、昔と大きく変わってはいないはずです。
仮免練習時は所定の表示をし、
・その車を運転できる二種免許取得者
・またはその車を運転できる一種免許取得から三年以上経過した者
を運転席の隣に同乗させることが義務になっています。
初心者マークと聴覚障害者マークは車体前後に付けるのが義務になりますが、高齢者マーク(70歳以上)と身体障害者マークは努力義務(つけなくてもよい)です。
後は、厳罰化したくらいでしょうか。
飲酒運転は25点、飲酒を勧めた場合と飲酒運転を承知で同乗した場合は15点の減点だったと思います。罰金も増えたかと。
他は…すみません、思い浮かばないです。
kur12940657 公開 2009-9-4 01:27:00 | 显示全部楼层
原付免許は学科試験合格と、原付講習受講を、両方クリアして初めて免許取得です。
ただし、普通免許を取得すれば、原付に乗る資格はあり、特に原付講習を受ける必要はありません。
軽自動車の高速道路の速度は、普通車小型車と同じです。
初心者が高速道路に乗れないということはありません。
免許制度は改正になり、今、普通免許を取得すると2tトラックまでしか乗れません。4tトラックは中型免許の範囲になります。
(旧普通免許は、順次「中型免許(8t限定)」という風に表記が変わります。
免許を取った時と運転できる範囲が変わるわけではありません。
バイクの免許は細分化されたというより、
昔:
自動二輪
自動二輪(中型限定)
となっていたのが
今:
大型二輪
普通二輪
という区分に変わっています。乗れる範囲は同じです。
AT限定というのが増えています。
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