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国際免許について質問です。奥さんが中国人で中国の免許は持っています。取得後3

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gol113964836 公開 2009-7-16 13:26:00 | 显示全部楼层 |読書モード
国際免許について質問です。
奥さんが中国人で中国の免許は持っています。取得後3ヶ月は経っています。
日本でどのようにすれば、普通免許が取れますか?
あと、北海道で取れますか?
ek41193793 公開 2009-7-16 16:03:00 | 显示全部楼层
用語の使い方が少し間違われていますので、まずそれの説明から‥。
国際運転免許証=「ジュネーブ条約」や「ウィーン条約」などの締結国同士で使用する運転に関する「許可証」。
(日本語での呼び名は「免許証」となっていますが本来は「 International Driving Permit 」ですから‥。)
本免許証に加えこの「許可証」及びパスポートを携行すれば条約締結国内での運転が可能になるモノ。

そうではなくて質問者さんがお聞きになりたいのは、奥様が中国政府発行の「外国免許証」を持っているがそれを日本の「国内免許証」に切替(外免切替)出来るかどうか?と言うことですよね?
結論的には既に寄せられた回答と変わりません。
恐らく切替は出来ずに、教習所に通う必要があると思われます。
以下その説明を述べます。
本来、外免切替は、基本的にはどこの国の免許からも可能なのですが、
①:偽造免許の疑いがある場合 や
②:正規の手順以外での不正取得の疑いがある場合 に加え、
③:その国の免許制度自体に信頼が置けない場合 などは、
各都道府県の免許センターで、理由を明示されずに切替申請の受付を拒否されます。
現在の状況ではフィリピン、メキシコ、中国の免許などは、残念ながら殆んどが拒否対象となっている様です。
「自分は違う!ちゃんと取得した!」と叫んでも、現地での免許発行担当の係官が正規の手順をサボったりした場合でも不正取得とみなされますし、免許制度が安定せず取得手順や免許証の様式がコロコロ変わる場合なども正規・非正規の判断が出来ないために、申請の受付を拒否されます。
もちろん実際にやってみないとわかりませんが、質問者さんの奥様も、申請を拒否されてしまう可能性が高いものと思われます。
その場合は素直に諦めて教習所に通うしかありません。
以上、ご参考になれば幸いです。
ek41193793 公開 2009-7-16 17:43:00 | 显示全部楼层
結論から
中国の免許を中国で国際運転免許に切り替えた運転免許は日本国内で使用出来無い模様です。
自動車学校・自動車教習所に通って免許取得する必要があるようです。
理由
中国はジュネーブ条約を批准していない為です。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai04.htm
(1) 日本で運転する場合
■ 日本で運転するためには、下記の何れかの免許証を所持している必要があります。(道路交通法第64条、同法第107条の二)
1)日本の免許証
2)道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)に基づく国際免許証
3)自動車等の運転に関する外国(国際免許証を発給していない国であって日本と同等の水準にあると認められる免許制度を有している国(現在、スイス連邦、ドイツ連邦共和国及びフランス共和国の3国のみ。))の免許証(政令で定める者が作成した日本語による翻訳文が添付されているものに限る。)
■ 日本において運転できる期間
1)日本の免許証:有効期間内
2)国際免許証及び外国の免許証:日本に上陸した日から1年間又は当該免許証の有効期間のいずれか短い期間(ただし、住民基本台帳法に記録されている者が出国の確認を、外国人登録法を受けている者が再入国の許可等を受けて日本から出国し、3か月未満のうちに帰国した場合においては、当該帰国(上陸)の日は国際免許証等による運転可能期間の起算日とはなりません。)
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