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免許失効中に原付に乗りたいのですが・・ - うっかり更新を忘れて免

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reu123665550 公開 2009-7-15 01:22:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許失効中に原付に乗りたいのですが・・
うっかり更新を忘れて免許失効してしまいました。
6ヶ月から1年の間なので仮免許をもらって試験場に行こうと思いますが、試験場へ行くまでの足や普段の足に原付を乗りたいのです。
普通免許がすぐに取れるならいいのですが、おそらく結構な時間がかかると思うので、原付免許だけ取ることは可能でしょうか?
原付免許を取るのにも費用がかかりますが、普通免許取得まで公共交通機関で移動となるとそれ以上に費用と手間がかかる気がしますので・・
あと仮免取得から本免許取得まで何回くらいの試験で、どのくらいの期間がかかるのか、ご自身や知人の経験、ネットなどの情報でご存知の方いらっしゃいましたら教えて頂きたいと思います。(もちろん個人差あるのは承知です)
よろしくお願い致します。m(__)m補足まとめました。
失効後6ヶ月から1年の間なので仮免許は簡単な手続きで取れます。なので普通自動車の本免許(?)は教習所に通わず試験場で取る予定です。(ちなみにMTで)
それまでの緊急手段として原付免許だけ取りたいという事です。
タイトルは適当でなかったかもしれません。
mars01marsさん キチンと内容を読んでから返答頂きたかったです。
無免許で乗るなんて言ってませんから、むしろ逆です。
aru121832472 公開 2009-7-15 21:52:00 | 显示全部楼层
semiexpressforkayashimaさんがおっしゃるように原付は筆記のみで、しかも一日で取れますので先に取るのもありだと思います。
私は教習所が込んでいたので、4月の大学の入学に普通自動車免許取得が間に合いませんでした。
大学では原付で通学予定でしたので、仕方なく仮免許取得の状態で原付免許を取り、学校の休みに地元へ戻って自動車免許を取りました。
本免許の試験は必ず受けなければいけませんし、予行演習のつもりで受けられれば良いのではないでしょうか。
失効された免許をいつ取られたかわかりませんが、法規走行は覚えておられますか?
公認教習所に行く予定でないなら、何度か非公認の練習場で練習されることをお薦めします。
私は昨年20年以上ぶりに、二輪免許取得のために教習所に通いました。
法規走行って結構忘れているもんですよ。
sem123447548 公開 2009-7-15 13:56:00 | 显示全部楼层
失効後6か月を超え1年以内の再取得までは、以前の知恵袋に書かれてました。こちらを参照にされてください。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1425243394
尚、仮免許交付から5日以上の路上練習を行って、それから本免許試験、合格後に取得時講習で再取得出来ますから、特に問題もなく最短でゆけば、7〜8日間ぐらい試験場に通えば、免許証が渡されるということになるようです。免許再取得までの詳しい講習日程や総費用等は、各都道府県の試験場によって違うと思いますから、該当される試験場に電話確認された方が間違いないと思います。
またいつ頃免許を取られたのかわかりませんが、道交法も毎年少しずつ変わって来ています。この再取得までの間、試験場に通うためだけの交通手段として、新たに原付免許取得を目指して、また再勉強なされる労力は結構大変なような気がします。
adv122698830 公開 2009-7-15 10:27:00 | 显示全部楼层
原付は1日で取れますから先に取っても良いと思いますよ。
失効した免許の経歴証明とかあれば原付講習もなく午前中で終わってしまうかも。
ただし、ちゃんと取得できるまでは利用は我慢しましょう。
mar113698452 公開 2009-7-15 02:16:00 | 显示全部楼层
ちょっと意味が分かりにくいのですが・・・
失効というのはある「効力を失う」ことであり、期間はありません。
免許が失効しただけであるのならば、再取得されればよいだけです。
向こうは「あなたは免許を持っていない」という状態にあるとしか認識しませんから。

失効してそれに気がつかず無免許運転を行い検挙されたとなれば話は別です。
ない状態で違反点数がついたのですから、これは失効とは言いません。

公安委員会が発行するすべての運転免許証が発行されません。
sem123447548 公開 2009-7-15 01:44:00 | 显示全部楼层
あなたのような自己中にしか物事を考えられない人は免許を持たない方がいいです。
一生公共交通機関のお世話になっていてください。
あなたと同じように、免許失効してから救急車を70回以上も出動させた消防士は無免許運転で検挙され、多額の罰金と失格期間を課せられることでしょう。そして場合によっては懲戒処分もありうるでしょうね。
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