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免許の失効について - 二年前にうっかりして免許の更新時期を

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maf123849036 公開 2009-8-14 00:27:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許の失効について
二年前にうっかりして免許の更新時期を逃し、免許が失効してしまいました。
その一年後、自宅前の道路に置いてあるバイクが駐禁をきられました。
罰金の払い込み用紙が送られてきて、半年前に払い込み用紙で罰金は支払い済みです。
質問なのですが、
失効中にきられた駐禁の点数はどこにいくのですか?
再度、教習所に通って免許を取り直したいのですが、その際↑のような駐禁が原因で免許が取得できないことはありますか?
また、通常駐禁をきられたら、講習みたいなものを受けないといけないと思うのですが、そのような通達が送られてきてないような気がします。講習をうけなくても免許は取れるのですか?
あと、駐禁以外の違反はきられていません。補足あの、一定期間は免許に合格しても無効になる、この一定期間とはどこからどこまでの期間で、どのくらいの期間なのでしょうか?
あと、失効中に駐禁はとられましたが、運転はしていません。
それでも無免許とのなるのですか?
giy103159527 公開 2009-8-14 06:04:00 | 显示全部楼层
結論からいいますと、貴方は、現時点で指定教習所に入校して普通免許を取得することが可能です。免許失効中の駐車違反のみでは、免許の取得に支障はありません。
指定教習所を卒業し、卒業証明書の交付を受けます。
免許センターに卒業証明書をもつて普通免許の受験をし、技能試験免除で学科試験に合格し免許証を取得します。
卒業証明書の有効期限は、1年間です。1年過ぎると無効です。
kun101787141 公開 2009-8-14 09:27:00 | 显示全部楼层
重過失で取り消しになったあと、再度取得したら余った点数が始めからついてくるという話を聞いたことがあります。
無免許で違反して、免許を取得した場合もそうなると聞いたことがあります。
警察で確かめてみてください。最近ルールがよく変わっていますから。
wak12900442 公開 2009-8-14 06:49:00 | 显示全部楼层
払い込み用紙が送られてきたのであれば
「所有者」として反則金納付されたのではないですか?
それであれば免許取得は全く問題ないですよ
min11608119 公開 2009-8-14 01:00:00 | 显示全部楼层
>失効中にきられた駐禁の点数はどこにいくのですか?
点数は失効中でも貴方にちゃんと付きます。
(安心してください)
仮に無免許の人であっても、無免許運転などの違反をすれば、点数が “その人に” 付きます。
失効中の違反点数 (+失効前の点数) が一定数に達すれば、
免許の再取得と同時に、免停や免取りになります。
(免許を取ったと同時に取り上げられる)
mes10744480 公開 2009-8-14 10:54:00 | 显示全部楼层
文章を読む限り、振り込んだのはおそらく、「駐車違反の反則金」ではなく「放置駐車違反金」でしょう。免許とは無関係に、車両の「使用者」(管理者)の責任として放置違反金を納めても、点数は発生しません(「車両の使用者になる」ということ自体は、免許を持っていない人にも許されることですから)。
出頭して、本当に駐車違反の反則金(もしくは罰金)を納付した場合は、駐車違反の点数が加算され、さらに無免許についても立件されますので、点数からいえば免許取消(正確には取り消すべき免許はないので、一定期間は免許に合格しても無効になるという、免許の「拒否」という処分)になります。しかしその場合、何日に出頭するようにと呼び出しを受けて、その場で免許を返納することになりますので、それで「免許を取り消された」という自覚がない、ということは考えにくいです。
いずれにしても、ただ払えと言われてそのまま払うのではなく、「自分がどんな罪に問われているのか」をきちんと確認して、不服があれば抗議すべきでしょうし、自分に罪があるならきちんとそれを反省すべきです。
免許を取り直す予定とのことですから、放置駐車違反金などのことも含め、交通ルールをきちんと学びなおした方がいいでしょう。
[補足]
俗に言う「駐車違反」は、「駐停車違反」「放置駐車違反」「保管場所法違反」のどれかにあたります。そのいずれであるかにより点数も変わってきますし、またその停めている場所などにもよりますので、点数は状況次第です(1点~3点)。
さらに無免許運転の19点を加えると、通常は欠格期間1年ということになります。期間は、取消処分が執行された時点からカウントされます。また、1年経過後も、取消処分者講習を受けなければ新たな免許は取得できません。

>あと、失効中に駐禁はとられましたが、運転はしていません。
駐車違反は、その場に停めた運転手の罪を問うものです。
運転していないのに駐車違反を犯す、ということは、理論上不可能です。
バイクの場合は無免許でも、跨がらずに押して歩くことは認められます。そのため一見、運転をしなくても路上駐車ができそうに思えます。
しかし、無免許でも路上でバイクを押して歩くことができるのは、「押して歩いている」場合は歩行者と見なされるためですから、あくまで「押して歩いている」ことが前提です。そのバイクを路上に停めることは、「押して歩いている」という行為の終了であり、"運転"の一部と見なされます。
つまり、路上にバイク等を停めた場合は、跨っていなくても"運転"したことになります。
(逆にそうでなければ、免許を持ったライダーでも「歩いて押してきてここに"物"を置いただけだ、駐車したわけではない」とさえ言えば駐車し放題、ということになってしまいます)
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