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以前、累積免許取り消し処分を受け、一年間の欠格になりました。その後

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kum113987889 公開 2009-7-20 14:47:00 | 显示全部楼层 |読書モード
以前、累積免許取り消し処分を受け、一年間の欠格になりました。その後(欠格期間開始から一ヶ月後)無免許運転をしてつかまりました。簡易裁判の結果、20万の罰金を支払いました。欠格期間はあと何年でしょうか?
免許センターにはまだいってないのですが、すくなくともあと3年は取れないそうです。はじめに取り消しをうけた日から数えるのか、無免許運転をしたときから数えるのか、皆様の回答をお待ちしています。
tik123954515 公開 2009-7-20 15:56:00 | 显示全部楼层
取り消しになるまでに過去3年間何回前歴があったか?
取り消し時の累積点数は?
運転した車は?
この3つで欠格期間が変わります。
3年と言っていますが質問者様の場合、「過去5年以内に取り消し処分を受けた場合は2年延長」に該当しますので最低でも5年です。
欠格期間については無免許運転が確定した日からです。判決が出た日です。
無免許運転は「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」何ですが20万の罰金は安めですね。
だいぶ情状酌量がありましたね。
次やると罰金だけでは済まなくなりますよ。
mes10744480 公開 2009-7-20 17:29:00 | 显示全部楼层
無免許違反をした日(当該違反行為日)から起算します。
この起算とは欠格期間ではなく、合格しても免許を与えない「拒否処分」になる期間をいいます。
この拒否される期間は最低でも4年となります。
では説明します。
取消処分の欠格期間が満了した場合、取消に至った点数は前歴に変化します。
逆説的にいえば期間中は取消処分の点数がまだ生きていると認識して下さい。
この期間中の違反行為は当然無免許違反(19点)です。
よって「取消点数」に「無免許違反点数」が累積されることになります。
(道路交通法施行令33条の2)
今回の取消処分は最低ラインの15点であったと仮定します。
15点に19点が累積され、34点になり取消2年の点数を累積された事になるのです。
(免許を取消された状態に加えて上乗せされた取消点が累積されたと同義)
更にこれに2年を加重(期間延長)する規定があります。
免許の取消処分を受けた人は「取消歴等保有者」に指定されます。
この場合、欠格期間及びそれに引続く5年間は特定期間とされます。
この期間中に取消点以上の累積があれば、その期間を2年上乗せする決まりです。
よって、前述した2年に2年を加重した期間が「免許の取れない期間」となる計算です。
今回の取消処分が16点以上でしたら5年になってしまいます
mes10744480 公開 2009-7-20 15:30:00 | 显示全部楼层
友人で同様に免許取消しを受け1年の欠格期間終了後、免許取得前に無免許にて検挙されたのですが、欠格期間5年との事でした。
最低でも3年間は取得できないと思いますが、免許取消時の点数累計によって変わるのではないかと思います。
友人の場合に良く似ているので5年を覚悟した方が良さそうに感じます。
mes10744480 公開 2009-7-20 15:39:00 | 显示全部楼层
免許取消になり、その欠格期間を終える前に無免許運転をした場合は、取消前の点数に無免許の19点を加え、それに応じた処分が無免許運転をした日から始まります。
この場合、取消となる点数を超えているのは当然で、既に免許がないので免許の"拒否"と呼ばれる処分になります。また、「免許取消歴等保有者」に該当しますので、欠格期間は点数から求められる通常の期間に2年が加算されます(これを根拠に「すくなくともあと3年は取れない」と言われたのでしょう)。実際には、取消で1年欠格になる点数に19点を加算すれば、今度の欠格期間はおそらく5年(最低でも4年)です。
これが仮に欠格期間終了後の無免だった場合でも、取り消し時の点数は加算されませんが取消歴保有者(「前歴」も1回)の無免許運転ですから、他に一切違反がない場合で3年、1点でも加算されれば最低4年は免許を取れません。
tik123954515 公開 2009-7-20 14:54:00 | 显示全部楼层
最後に違反した日から3年じゃないの?
そんな悪質な人周りにいないから明確に答えられる人少ないと思うよ。
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