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基本的な質問ですが、消防署消防局組合の、救急車は二種免許所持でしょ

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ygk123756084 公開 2009-6-10 08:11:00 | 显示全部楼层 |読書モード
基本的な質問ですが、 消防署 消防局 組合の、救急車は二種免許所持でしょうか、又私立病院の救急車は普通一種で乗っておられましたが、
wak12900442 公開 2009-6-10 09:34:00 | 显示全部楼层
「今のところ」2種は必要ありませんね
搬送の経費を受益者へ請求していませんから
私立病院も同じで、治療の中で転院等必要な搬送の経費は請求していませんし
したら有償行為なので本体(医療法人への法令違反追求)への
影響もあるからだと思います
最近不必要な搬送依頼(いわゆるタクシー代わり)の問題で
有償の話も出ていますが、その時には隊員に対して2種取得が求められると思います
paz121515945 公開 2009-6-13 17:17:00 | 显示全部楼层
普通一種免許で運転可能です。二種が必要なのは「運賃」を得て旅客を運ぶ事業(バス、タクシー、ハイヤー等)の場合のみです。消防の救急車は白ナンバーなので無料で搬送しますから「二種」免許は要りません。ただし、民間のタクシー会社が所有している緑ナンバーの有料救急車はタクシーの仲間の扱いになりますので、「二種」免許が必要です。以下の企業は民間救急車を所有しています。
有限会社みどりタクシー
http://www.midoritaxi.com/004.htm
野村交通株式会社
http://www.nomura-kotsu.com/taxi/special.htm
pin103735434 公開 2009-6-10 17:58:00 | 显示全部楼层
現役救急隊です
運転免許は普通免許(一種)で運転可能です。
消防の中で『機関員』というのに任命されると運転することができます。
giy103159527 公開 2009-6-11 20:18:00 | 显示全部楼层
神奈川県内に勤務する消防士です。
救急車の運転に2種免許は必要ありません。
そのかわり緊急走行するための資格(機関員)が必要になります。
機関員の資格は、消防士に採用されてから消防車や救急車の運転を希望する職員が研修を受けて消防本部に認定されるものです。
ちなみに、修理工事までの走行などの緊急走行以外の場合は、機関員の資格を持っていなくても普通免許持(もちろん1種)ってさえいれば公道も運転することができます。
giy103159527 公開 2009-6-10 09:55:00 | 显示全部楼层
緊急車の運転資格は、大型免許、普通免許又は大型特殊免許のいずれかを受けていた期間が2年以上の者及び公安委員会の行う緊急自動車の運転資格審査に合格した者です。
救急車の運転には二種免許を必要としません。
paz121515945 公開 2009-6-10 08:53:00 | 显示全部楼层
補足します。
「緊急自動車の運転資格」は「2種」と全く異なります。
公務員である、消防署員が「運転技量向上」のため2種を取ることは、あり得ないと思います。
過疎地の「廃止代替バス」ですが、白ナンバーだと、余剰職員の「1種」所持者に運転させる町村もあります。逆に「大新東」などに委託すると殆ど「2種」になります。
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