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免許取り消しについてお願いします - 私は免許を更新しておらず

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kok103351450 公開 2009-4-7 00:32:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許取り消しについてお願いします
私は免許を更新しておらず、一時停止で検挙されたときに無免許運転ということがばれました。以前免停を60日しています。免停が終わり5ヵ月後にこうなりました。免停明け後一度一時停止で検挙されています。私の欠格期間は何年でしょうか?やはり免許を更新していないというのも無免許と一緒なのでしょうか?
gra11795173 公開 2009-4-7 00:56:00 | 显示全部楼层
免許証の更新をしていないと言う事ですが、
免許証の更新を忘れていたのですか?
免許証の更新時期が来ていたのを知っていて、意図的に行かなかったのですか?

免許証の更新を忘れていて、免許証が失効したのを「うっかり失効」と呼びます。
「うっかり失効」により車等を運転した場合、罰則規定が無いので「無免許運転」には該当しません。
免許証の有効期間が終了してから6ヶ月以内であれば、本免の試験(実技、筆記)が免除で、新しい免許証を取得する事ができます。
免許証の有効期間が終了してから1年以内であれば、仮免の試験が免除で、新しい免許証を取得する事ができます。
前歴1、累積点数2点の状態からスタートします。
免許証の更新を意図的にせず、免許証が失効しているのを知りつつ車を運転した場合は、「無免許運転」に該当します。
無免許運転に該当するのであれば、+19点の加点となり、
前歴1、累積点数21点の状態になります。
欠格期間2年になる、免許取消処分になります。
gra11795173 公開 2009-4-7 00:46:00 | 显示全部楼层
欠格期間2年ですかね。前歴1の2+19+2=23
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/tensuu.htm
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei20.htm
gra11795173 公開 2009-4-7 00:43:00 | 显示全部楼层
欠格一年だと思いますよ。
もちろん無更新=無免許です。
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