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道交法の取り締まりですが、物陰に隠れるのは違法では?以前そのような取り締まりは

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goc112995731 公開 2009-4-21 00:49:00 | 显示全部楼层 |読書モード
道交法の取り締まりですが、物陰に隠れるのは違法では?以前そのような取り締まりは無効だとテレビでやってた気がします。ご存じないですか?
先日、自動車の赤の点滅信号(一時停止)が歩行者の押しボタンによって歩行者は青信号にかわり、自動車は赤の点灯(停止)信号に切り替わっていたのを見落とし、赤信号を無視して三叉路を一時停止後に直進通過し、切符を切られました。しかしながら物陰にかくれて運転手から姿が見えないようにするのは違法であり、そのような取り締まりは無効である。と5年くらい前にテレビで見た気がします。記憶も曖昧ですが、どなたかご存じないですか?この時の警察官の威圧的な態度に腹を立て免許の提示に応じなかったらば逮捕するとおどされ本当に嫌な気持ちになりました。免許の提示は義務なのですか?それと隠れての取り締まりは無効であるという事について法的な根拠があったら教えて下さい。宜しくお願いします。
poc113101356 公開 2009-4-21 13:06:00 | 显示全部楼层
一旦停止場所の場合、まず道や標識にその指示がされている筈です。
(赤点滅信号の場合は一旦停止の義務がありますので同じ扱いとして)
極端にいうと、取締りがあろうが無かろうが信号無視や一旦停止不履行は「違反」ではあります。
一旦停止とは車両の停止が目的ではなく、停止して安全確認するのが目的です。
警官が隠れて・・・の定義は、どの方向からも確認出来ない隠れ方が問題になるのであって
その警官が他方向から丸見えの場合「隠れてはいない」と判断される と聞きました。
只、頭っから警官が威圧的な態度を取った場合などはムカツクでは済まない感情が出てきます。
警官も一般人と同じでどんな人もいますから。
取り締まる権利はあっても脅されるのは心外ですからね。
今は携帯で録音も出来ますので、警官とのやり取りを良くも悪くも証拠として
残しておくのがよいのではないでしょうか。
不運にもキップ切られたらその警官の名前等はシッカリ確認しておくのが良いと思います。
あと、免許証の提示を求められたら大体は提示義務があります。
但し、提出(手渡す)の義務はありません。(ささやかな抵抗ですがw)
fre123037285 公開 2009-4-21 01:28:00 | 显示全部楼层
納得出来なければ署名しなければ良いのでは?
署名しなければ裁判の道も選べます。
割りに合わないかもしれませんが納得出来ないならトコトン争うべきかと思います。
poc113101356 公開 2009-4-21 01:02:00 | 显示全部楼层
以前は免許証を提示しなくても逮捕されませんでしたが現在は法改正により逮捕可能です。
信号無視だけでも逮捕されることがあります。
また残念ながら隠れて取り締まりをすることは違法ではありません。
隠れることが違法という根拠がないので教えることもできません。
違法となったのは、警察官の違反を見た状況じゃないですか?信号機が見れないのに違反としたとか。
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