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国際免許証を海外で取得して日本で使用する事が可能と言う事を聞いた事

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kab103078418 公開 2009-2-22 19:39:00 | 显示全部楼层 |読書モード
国際免許証を海外で取得して日本で使用する事が可能と言う事を聞いた事があるのですが、何かデメリットや条件など詳しい事を教えてもらえませんか?
お願いします。
low101426728 公開 2009-2-22 21:41:00 | 显示全部楼层
国際免許は道路交通法107条の2で運転できるとしています。
(ただし、発給から1年・上陸から1年の両方を満たす間で、ジュネーブ条約締結国に限る)
①国際免許とは、渡航先における旅行者の運転便宜供与のため、基本となる免許を持っている事を証明した書面です。
よって、まず滞在している国のオリジナル免許(基本免許)を取得する必要があります。
(その国の免許を持たない方は、国際免許の発給を申請できません 最初に基本免許有りきです)
②道路交通法では冒頭のとおり国際免許で運転ができますが、日本人等については3か月滞在の制限があります。
…住民基本台帳に登載されている人が国際免許で運転する場合、出国から3カ月以上の滞在が確認できなければ入国しても「上陸」とはならず、その国際免許は無効である(法趣旨を簡記)
となっています。
この3カ月滞在条項は「外国人登録をした人」も含みます。
滞在先は国際免許の発給国でなくても良いのですが、要するに「日本に住んでいる人は3月の滞在がなければ、持参した国際免許での運転は認めない」としています。
注・この条項を満たしていないと、運転した場合「無免許運転」となり、点数が19点累積され、日本の免許が当分取れなくなってしまいます。念のため。
③国際免許でも点数は累積されます。
行政処分もあり、この場合「運転禁止処分」といいます。
よく「国際免は点数も処分もない」と巷間言われますが、しっかりと法律は整備されています。
点数が累積されても国際免は1年しか有効でないので、処分時にはその多くが発給切れしており、処分ができないのでそのように誤って伝えられているのでしょう。
以上です。
仮に3カ月滞在条項を満たしていても、1年しか有効でない国際免許に魅力はありますか。
しかも事前に基本免許を取得する事も必要ですよ。
low101426728 公開 2009-2-22 19:49:00 | 显示全部楼层
詳細は?
だいぶ前は日本免許に書き換え可能だったけど。現在は、その国際免許に有る有効期限しか乗れない
たぶん1年未満
書き換えたい場合は、その国際免許を取得した国に3ヶ月以上在住した事を証明出来る滞在証明が必要。
国際免許で乗るメリットは無いと思う。1年事に、その国に行って国際免許更新。
日本で素直に取得した方が賢い、馬鹿で無ければ
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