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今月11日原付きで30キロオーバーで一発免停くらいました。短期の免停です。今

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o3o103108746 公開 2009-2-26 23:10:00 | 显示全部楼层 |読書モード
今月11日
原付きで30キロオーバーで一発免停くらいました。
短期の免停です。

今日,家庭裁判所への出頭通知のハガキが来ました。
そこで質問です。

免停講習はいつ行けばいいしょうか?
家裁に行った日に講習があるんですか?
それとも出頭通知とはまた別のハガキがくるんでしょうか?

あと講習を受けたら1日で免許は返してもらえるんですか?
回答おねがいします。
kur122218442 公開 2009-2-27 00:02:00 | 显示全部楼层
まず前提としてあるのは、家裁と免停は全く別のもので、お互いに関係ありません。免停に関しては別に公安委員会(実質的には警察)から通知が来ます。それに出頭する日時及び場所が記載されていますのでそれに従ってください。行政処分の前歴が0で、違反点数が今回の速度超過を含めて8点以下なら30日の免停となり、講習を受けて最後の考査(試験)で優を取ればその日1日の免停で済み、免許証も返還されますが、その日1日は免停中ですので講習会場へ行く際はもちろん、終わってからもその日は「絶対に自動車や原付を運転しないでください」。もし運転したのが発覚すると無免許運転となり、免停処分の原因となった行政処分前歴や累積点数に無免許運転の19点が加算され、前歴0の累積点数6点としても25点となり、2年間免許が取れなくなります。特に講習終了後は講習会場から出て駐車場へ向かう人を職員が尾行し、車やバイクで出た人のナンバーを付近で検問をしている警察官に通報するところがあるそうですので、絶対に守ってください。こんなことをくどくど書いたもの、この「知恵袋」を見ても、免停中に車を運転して検挙されたとの書き込みが多いからです。
家裁のほうは「刑事処分」と言って、速度超過という法令違反行為に対し本来は裁判にかけて刑罰を科すのですが、あなたは未成年ですので、少年法により、まず家庭裁判所(家裁)の少年審判に付し、処分を決めます。一般的には初めてであれば不処分になるケースが多いとは思いますが、一概には言えませんので決定等には従ってください。
なお、交通違反のうち比較的軽微なものについては警察官等から青キップと同時に渡される反則金納付書によって反則金を支払えば刑罰を科されないのですが、無免許運転、飲酒運転、一般道路での30km以上の速度超過等悪質な違反については反則金の適用はなく、最初から刑事処分になります。成年者の場合は指定された日に裁判所に出頭し、警察の取り調べ→検察官の取り調べ→略式裁判により罰金の納付となりますが、略式裁判に同意しなかったり、交通事故(特に悪質な違反による人身事故)を起こしていたり、悪質な交通違反を繰り返した場合はテレビや新聞でおなじみの正式裁判になり、懲役刑や禁錮刑になることもあります。
一方の免停は「行政処分」と言って、事故や違反があると点数をつけ、その累積点数が行政処分の基準に達すると公安委員会が運転免許の効力の停止(免停の正しい言い方)や取り消しを行います。これは、道路交通のの場から危険運転者を排除するためにありますが、現代は運転は生活と切っても切れない関係にあり、その運転を禁止することによって反省を促す、事実上の刑罰にもなっています。
また、刑事処分と行政処分についても関連はありませんので、たとえ家裁で不処分になったとしても免停を免れることは出来ません。判例でも「刑事処分と行政処分は性格が異なり、行政処分はあくまでも行為の危険性に着目し、そのような危険な行為をしたものは道路交通の場から排除して公共の安全を維持する行政上の必要があるから行われている」ので刑事処分の結果には左右されないとされています。
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