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違反特例についてです。平成16年1月に普通免許を取得し、18年5月に更新、

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emi123110591 公開 2009-2-27 04:05:00 | 显示全部楼层 |読書モード
違反特例についてです。
平成16年1月に普通免許を取得し、18年5月に更新、この時青色の免許になり、その後18年12月に大型免許を取得し書きかえました。
19年9月に一時不停止(2点)の違反をしましたが、2年以上無事故無違反の特例により点数加算はされませんとの通知がきました。
21年5月に次の更新があるのですが、この時はどの講習で何色の免許になるのでしょうか?
また、今後ゴールド免許になることはあるのでしょうか?
他の方の質問も拝見しましたがよくわからないため、詳しい方よろしくお願い致します。
gra11795173 公開 2009-2-27 08:04:00 | 显示全部楼层
>21年5月に次の更新があるのですが、
>この時はどの講習で何色の免許になるのでしょうか?
正確な日付は抜きにして、
今回の更新では、平成16年4月~平成21年4月の期間の違反暦を問います。
平成19年9月に軽微な違反(3点以下)を一回しています。
それ以外は、違反なしです。
過去5年に軽微な違反1回となりますので、「一般運転者」としての更新となり、ブルー5年の免許証となります。
>今後ゴールド免許になることはあるのでしょうか?
無事故無違反を前提としますが、
今回「一般運転者」として更新すれば平成26年5月の更新でゴールド免許(優良運転者)になります。

>2年以上無事故無違反の特例により
>点数加算はされませんとの通知がきました。
過去2年間以上、無事故無違反の状態で、軽微な違反(3点以下)を犯した場合、点数の加算を保留します。
保留した状態で3ヶ月無事故無違反で過ごすと、それ以降その点数は加算されません。
(俗に言う、3ヶ月で点数が消えると言う特例です。)
点数は消えますが、違反実績まで消える訳では無いので、免許証更新時にはブルーになります。

蛇足ですが、
今、もう一回違反をすると、「違反運転手」となり、ブルー3年の免許証になります。
今、もう一回違反すると、今回が「違反運転手」としてブルー3年の免許証になりますが、3年後の更新でも過去5年間の違反実績を見るので、「一般運転手」となりブルー5年で、ゴールドにはなりません。
免許証更新までに違反すると、かなりの長い期間(8年)ブルーになるので、違反には十分注意して下さい。
gra11795173 公開 2009-2-27 04:33:00 | 显示全部楼层
次回も同じ青色です。ゴールド免許に関しては勿論これから違反をしなければ
ゴールド免許になります。普通に更新していけば27年の更新時にゴールドです。
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