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免許証、校則について質問します。この度、自動二輪の免許証を取

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aki111478795 公開 2008-3-15 22:36:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許証、校則について質問します。
この度、自動二輪の免許証を取得しようと思います。
ですが、フルビッターを目指しているため、原付、小型特殊ととらなければなりません。
ですがウチの高校では、免許証を取得するのに許可が必要です。
自動二輪の許可は下りましたが、原付、小型特殊の許可は下りませんでした。
(原付は説明しましたが必要ないと、小型特殊は、許可自体が存在しないので取るなと。)
もし、そのことで不備があった場合、免許証を没収するとのことです。
ですが、学校側にそのような権利はあるのでしょうか?
また、免許を紛失していないのに紛失届け?再発行していいのでしょうか??
よろしくおねがいします。補足多数回答ありがとうございます。
うちの高校は、自動車、2輪車専門学校です。
なので、免許証取得自体、許可を取れば問題ありません。ですが、フルビットを先生に否定されたのが納得出来ませんでした。
やはり諦めた方が良いのでしょうか?
run121047711 公開 2008-3-17 01:13:00 | 显示全部楼层
ご存じとは思いますが、自動二輪を取得したなら原付と小型特殊も乗れることになりますので、一般的に考えても原付と小型特殊の取得や運転は、学校に黙示の了解があるものと捉えることができます。
上位免許の許可を取った時点で、下位免許を取得してはならないという理屈は不合理なのではないでしょうか。
つまり、原付と小型特殊を取得してから自動二輪を取得すれば、法的にも効力的にも自動二輪だけ取得したのと同意義になると思います。
それと、学校が免許証の取得を制限する行為は人権侵害という懸念があります。
没収を行ったとしたらこれは問題になると思います。
校則を了解のうえで入学(法律行為、つまり一種の契約)をしているなら、契約を無視した行為により退学とする考えもありますが、公序良俗に反する法律行為という観点から、この校則自体が無効ではないかと思えます。(小型特殊の許可自体が存在しないから取得するな、というのは人権の制限をかけていることになります。)
まぁ、法的な争い云々になると、学校に居づらいとは思いますので、実際は校則を守ることが賢明とは思います。
ちなみに没収後に紛失届を出した場合は、実際に失くしたわけでもないので虚偽の申請になり、刑事処罰を受けることになります。
これはやめた方がよいでしょう。
参考
http://response.jp/issue/2004/0702/article61809_1.html
捕捉について
先生に否定された経緯が分かりませんが、あくまで1人の先生の見解ということではないでしょうか。
どうしても貴殿が高校生にいるうちに原付と小型特殊を取得したい意思があるのなら、職員会議にて判断してもらうように直訴するなどの選択もあるかと思います。
直訴する根拠は、私が上で述べたように、実質は自動二輪の免許を単発で取得するのと何ら変わりないということ。
むしろ、他の交通(運転技術や特性)を理解することで交通安全を図るほか、自動車・二輪の専門学校ということのようですので、学問の理解につながるというような意図を伝えればいかがでしょうか。
(本当は、二輪の免許を取得するより、四輪の免許を取得してから二輪の免許を取得する方が、四輪の特性を理解できる分安全運転の配慮がしやすいので、個人的には二輪より四輪を先の方がいいとは思うのですが。)
過去にも校則を巡る法的問題は出ていますので、校則違反=退学というのが必ずしも適法とは言い切れないのですが、過去の判例でも生徒が負けるケースもあります。
仮に裁判を起こし、なんとか退学せずに済んだとしても、その後の学校生活はしにくいかと思います。
ですから、争う前提というより根拠を述べて学校を説得するか、卒業を待つかの選択にした方が賢明かと思います。
あと、去年の中型免許新設のように、せっかくフルビットを取得しても免許区分の改正によってフルビットでなくなる事もあります。
(去年の改正により、フルビットユーザーが全員フルビットではなくなりました。)
その事を踏まえた上で、フルビットを目指してください。(結構、小型特殊のためにフルビットじゃなくなったケースが多いです)
run121047711 公開 2008-3-16 01:59:00 | 显示全部楼层
>ですが、学校側にそのような権利はあるのでしょうか?
そもそも、16から免許が取れるのは、中卒で働く子弟に配慮しているからです。
別に、若造が道楽で乗り回す為じゃないんですよ。
だから、二輪に対して厳しい学校でも、家業の配達で必要とか、本当に必要とする理由があれば許可はするはずです。
逆に言えば、それ以外の理由なら、学校は、許可しない免許の取得を理由に、生徒を退学させる権利はあります。
なぜなら、高校は義務教育ではありません。「校則に同意することを前提に、学校が入学を許可する」組織です。
ですから、校則を守れない人間を排除する権利は、当然、学校側にあります。
免許証を学校が預かることに関しては、本人がそれに同意した上で預けるならば、法的には問題ありません。
要するに、学校が没収すると言うのは、「一発で退学にするのと、学校が免許を預かることで在学を継続できるのとどっちがいい?」という交換条件なわけです。
あと、紛失してないのに紛失届けを出して再発行するのは、他の回答でもあるとおり、虚偽申告になります。
run121047711 公開 2008-3-15 22:51:00 | 显示全部楼层
>学校側にそのような権利はあるのでしょうか?
学校に在籍している以上、校則には従うべきでしょう。
逆を言えば、退学すれば校則に従う必要はありません。
>免許を紛失していないのに紛失届け?再発行していいのでしょうか??
虚偽報告になります。
別件ですが、先日放置駐車のお金を誤魔化すために「その期間は、その車両は盗難されていた。」と盗難届けを出した人が逮捕されたのは記憶に新しいと思いますが、
未成年者なら家庭裁判所送りになるでしょう。
フルビットを目指すなら、高校を卒業するまで待つか、退学するかどちらかを選ぶしか無いですね。
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