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国際免許を日本で取得する際、AT限定免許の場合、国際免許でもAT限定免許での取

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yui10682879 公開 2008-5-29 13:25:00 | 显示全部楼层 |読書モード
国際免許を日本で取得する際、AT限定免許の場合、国際免許でもAT限定免許での取得は可能なのでしょうか。
補足早速の回答と丁寧な説明ありがとうございました。
ただいま、鮫洲免許センターと府中免許センターへ電話で確認とりましたところ
国際免許証の発給事態は問題ないと言われました。
警視庁のHPでは国外運転免許証となっておりますが、
そもそも国外運転免許証と国際運転免許証は同じものですか?
当初は私も不可能との認識でおりましたが、免許センターに電話して
みたところ、問題ないと言われ困惑しております。再度教えてください。
yuj12940533 公開 2008-5-29 23:28:00 | 显示全部楼层
【補足の回答】です。
>国外運転免許証と国際運転免許証
同じですよ♪
http://www.npa.go.jp/koutsuu/license_renewal/japan.htm#国際免許証を取得する場合
警察庁のHPです
正式名称はinternationl driving permit(国際運転許可証)と言います。
lok101053380 公開 2008-6-1 11:32:00 | 显示全部楼层
国際免許=国外免許です。
どちらもジュネーブ条約に基づき発給されています。当然、免許証の様式も条約の付則に細かく規定されているので全く同一です。
(道路交通法上、国際免許とはジュネーブ条約のみ指します)
日本に入国した方が所持している外国発給の免許が「国際免許」、日本の免許を受けている方が渡航先で運転できるように発行を受けるのが「国外免許」です。
(国外免許は本邦では運転できないので、国内での運転を可能としている国際免許と分離して明文化しています)
国外免許は、受けている免許種別ごとにそれぞれ対応する国際免許種別のA・B・Cに応じて発行します。AT限定は免許条件ですが、国際免許に限定条項が無いので限定項目を除外して発行することになります。規則に応じた根拠ある手続きですから臆することなく発行を受けて下さい。
yuj12940533 公開 2008-5-31 15:20:00 | 显示全部楼层
>国際免許でもAT限定免許での取得は可能なのでしょうか。
つまり「国際免許で海外で運転したい」ってことですね?
でしたら、発行してくれます。
国際免許証(「国外運転免許証」も同じもの)は免許の種類が「A・B・C・D・E」の5種類ありますが
普通車はBになり、「乗用に供され、運転者席のほかに8人分をこえない座席を有する自動車又は貨物輸送の用に供され、許容最大重量が3500キログラムをこえない自動車。この種類の自動車には、軽量の被牽引車を連結することが出来る。」
これに該当する車両が運転できます。
なお、国際免許は使用できない国もあるので注意してくださいね。
lok101053380 公開 2008-5-30 10:35:00 | 显示全部楼层
不可能です。
AT限定は日本だけの話です。
国外免許証は条約で結ばれたことを加盟国共通で標記をしたものです。
だから、普通2輪の免許を所持している人は、国外免許証では制限無しになります。
それと同じようにAT限定という文字は入りません。
レンタカー等を借りるときはATにして下さいと伝えておくと良いでしょう。
欧州はAT車が少ないので料金が高くなりますが言っておいた方が良いです。
逆に北米はAT車しかないですよ。
MTにして下さいという方が難しいですよ。
発給してくれるのであればして貰えばいいことではないのでしょうか?
困惑する理由が分かりません。
日本は法律で正式名称を国外免許証という名前になっています。
警視庁は警察官の前でピントのずれたパスポートとサインと違う
読める筆記体でサインをしろと言うのは止めて欲しいですがね。(困惑)
免許を持っている証明であって、実際は日本の免許証も見せないと警察でトラブりますよ。
その国の道路交通法が正式ルールです。
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