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普通免許取得について質問です。一年前の六月一日に飲酒により免許取り消

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buk11412501 公開 2008-5-3 23:58:00 | 显示全部楼层 |読書モード
普通免許取得について質問です。一年前の六月一日に飲酒により免許取り消しになったので、来月の六月一日に欠格期間がおわります。
一発試験でとるとすれば、この六月一日までに、(今月中)に仮免までは一発試験でとっておくことはできるのでしょうか。
あと、仮免までとったとしたら、合宿や教習所などで、2段階から教習をうけることはできるのでしょうか?
よろしくおねがいします。補足欠格期間中は本試験が受けれないだけということは、教習所に通い、うまく調整して最後の卒検の日を六月一日以降にすれば問題ないという事でしょうか?よろしくおねがいします。
mil121060667 公開 2008-5-7 04:34:00 | 显示全部楼层
今月中に仮免までは取得可能です。
仮免・本免技能試験を免許試験場での飛び込み試験で受験するのでしょうか?
それならまず、仮免学科試験に合格しなければいけません。
そして合格後6か月の有効期間以内に、免許試験場で仮免技能試験に合格しなければいけません。
仮免許を取得したら特に6月1日までは、くれぐれも事故や仮免許条件違反等には気を付けてください。
(仮免許練習標識なし・資格を有する同乗者なしなど)
欠格期間中の違反になり、新たに最低3年以上の免許の拒否・保留処分を受けることになります。
また6月2日以降、本免学科試験が受験できます。
本免学科試験合格後、6か月の有効期間以内にまた免許試験場で本免技能試験を受け、合格しなければなりません。
要するに免許試験場での一発試験は、仮免・本免ともに先に学科試験を合格してから、次に技能試験に合格するかたちになります。
どちらも学科試験合格後の有効期間は6カ月となります。6カ月以内に技能試験を合格しないと学科試験からの受験のやり直しです。

>仮免までとったとしたら、合宿や教習所などで、2段階から教習をうけることはできるのでしょうか?
欠格期間中か否かを問わず、仮免(2段階から)の入所も可能ですが
各教習所の判断によりできないところもあります。
>欠格期間中は本試験が受けれないだけということは、教習所に通い、
うまく調整して最後の卒検の日を六月一日以降にすれば問題ないという事でしょうか?
あくまでも6月1日までは本免学科試験が受けられない(受け付けてくれない)だけの話です。
教習所が発行する卒業証明書の有効期間内(1年間)に欠格期間が明けて、本免学科試験が受験できるのであれば
教習所を早く卒業するのには問題ありません。

それから、たとえ免許取り消し処分歴があっても
免許試験場での技能試験に合格するだけの技量があれば一発合格は可能です。
しかし飛び込み試験で合格するのは教習所と比べても正直言ってかなり厳しいです。
それは 「運転技量や安全確認・法規走行が確実にできているか」 の問題であって
受験者の過去の経歴に対して、試験場の試験官による差別・区別はありません。
これは仮免・本免技能試験どちらにも言えることです。
現に私も欠格期間が終わり、今年の2月から試験場に通いはじめ
飛び込み試験で普通自動2輪・普通・中型・大特・けん引を1回目の受験で
大特2種は2回目の受験で取得しました。今週はけん引2種を受験しますよ。
頑張ってください。

■補足です■
取り消し処分者講習(受講後1年が有効期間)は受講しましたか?
これを先に受講しないと6月2日以降も本免学科試験は受けられませんのでご注意ください。
2日間の日程で受講料は33,800円、所轄の警察署・各試験場などでの要予約になっています。
hiy121902846 公開 2008-5-6 17:09:00 | 显示全部楼层
運転免許欠格期間中でも「仮免許」の取得は可能です。道路交通法88条・免許の欠格事項に抵触していないと解釈されています。理論上、欠格中は「本試験」を受験できないだけなのです。(5月31日までは受験資格なし)
しかし、欠格期間中に仮免許を受けた方の入所を教習所側が受け付けるか否かは微妙です。(実務的には排除されるはずです。)
欠格中の仮免取得は、個人で本試験まで受験準備される方がとる方法です。個人で苦労して仮免を取得し、第2段階の教程から教習所に入所希望をするのなら、初めから(1段階)入所された方が良いでしょう。
欠格期間の仮免許による運転は別次元で推奨致しません。それは点数制度上のことです。
取消処分はその期間が無事満了することで、取消処分に至った点数はまとめて「前歴1回」に変化します。この時点で再取得に向けて動き出すのが常套です。
欠格期間中の練習で、万が一「仮免許運転中の違反」が1点でもあれば、おジャンです。過去3年の全ての点数を累積され、取消歴保有者ですから、2年加重の欠格延長がされ、再び免許取得の時期が遠のきますよ。
言葉で表現するのは簡単ですが、欠格期間であることを考慮し、慎重に行動して下さい。
分かりずらいでしょ、点数制度って。事例方式で再度説明します。
①前歴0回累積15点で欠格1年の取消になった。
②欠格期間中に1点の違反をした。
③点数は、15+1=16点で1年の取り消し該当、取消歴保有者ですから2年加重、違反日から3年は免許が取れない「拒否」の該当になる。
こんなになちゃうのですよ。
正式に仮免許で路上練習中でも、反則制度が適用になりますので、1点違反はあり得るのです。
(仮免許標識表示・有資格者同乗の練習中にシートベルト違反…普通に点数切符を切られます。1点です、これで一巻の終わりです。)6月1日以降にしなさいって!
それでも、欠格期間中に仮免許を取得されますか?急がば回れですよ…あとわずかじゃないですか。
mil121060667 公開 2008-5-4 00:14:00 | 显示全部楼层
欠格期間は、仮免すら取ることはできません。
また、試験場で仮免だけ取ってあとは教習所というのも
難しいと思います。
聞いた話ですが、一度免取りになった人は、なかなか合格させないと
聞いたことがあります。以前は乗っていた訳ですから、
教習所のメニューや、路上の本試験も楽勝じゃないですか?
たぶん、手っ取り早く取ってしまおうという事だと思いますが
一度免取りになった人には、そう簡単には、免許を与えないそうです。
大変ですが、地道に頑張って、今度は安全運転に努めてください。
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