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運転免許経歴証明書の中に失効免許は失効後3年を経過したものは証明できま

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jit121646817 公開 2008-4-30 00:55:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許経歴証明書の中に失効免許は失効後3年を経過したものは証明できません。←コレは理解できるのですが、交通違反歴のあるものは6年を経過したものは証明できませんというのはどういう意味ですか?
失効して3年すぎたら証明できないのにどうして交通違反歴があるものは6年になるの?意味がよく理解できません。補足失効した免許は3年経過したら前に免許証を持っていた証明はできないけど、失効する前に交通違反歴があったらその経歴だけは、6年経過しても証明できますよ!って事ですか?ちなみに失効3年以上経過していてるけど交通違反歴は5年しか経過してなくても失効前の証明が貰えなかったら交通違反歴だけ証明してもらっても意味無いような気がする。それなら、運転免許経歴証明書じゃなくて運転記録証明書の方がいいような気がするけど
国府絵美 公開 2008-4-30 00:57:00 | 显示全部楼层
更新しないで3年が経過したら、その免許記録は削除する
交通違反の履歴は6年間保存します
という意味以外に、どう解釈しているんですか?
松本恵 公開 2008-4-30 12:46:00 | 显示全部楼层
違反歴と免許歴は紐づき、違反歴の保有が6年なので、
・6年以内に違反をした場合は、6年前までの失効免許証明が出来る
・6年以内に違反をしなかった場合は3年前の失効免許の証明が出来ない
ということでしょう。
もっとも、違反が無くて失効したということは、完全ペーパーか、別荘暮らしと思われますね。
別荘の場合は特別に証明が出来るルートがあるのですけど、ペーパーならば、もう一度取り直してくださいってことなんでしょう。
完全ペーパーの人が、大型とか二種免許取る必要があるなんて、到底思えないですから。
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