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耳が全く聞こえない人や少ししか聞こえない人は車の運転免許証を

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dan121057807 公開 2008-6-3 02:11:00 | 显示全部楼层 |読書モード
耳が全く聞こえない人や少ししか聞こえない人は車の運転免許証を取る事が出来ないのですか?
補足そもそも耳が聞こえない人が運転免許証を取得できなかった理由は何でしょうか?
例えば、緊急自動車(パトカーとか救急車とか)のサイレンの音や一般の車のクラクションが聞き取れない為だとか、
あるいは警察官や一般の人と意思疎通に支障をきたす為だとか何か理由があると思うのですが・・・。
tak111204783 公開 2008-6-3 03:51:00 | 显示全部楼层
平成20年6月1日から改正道路交通法が施行され、聴覚障害者(補聴器を用いても10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえない方)について、
ワイドミラーを活用して運転することにより、普通自動車を運転することが認められたことから次の条件の下、運転免許が取得できることとなりました。
「ワイドミラーの装着」
後方の自動車等を確認することができるワイドミラーを装着する必要があります。
「専ら人を運搬する構造の普通自動車に限定」
運転できる普通自動車の種類は、専ら人を運搬する構造の普通自動車に限定されます。
「聴覚障害者標識の表示」
聴覚障害者が運転する際の聴覚障害者標識を表示しなければなりません。
聴覚障害者標識を表示した車に対する幅寄せ・割り込みは禁止です。
↑大分県警HPより(検索で掛かった都合上)
聴力に障害のある方(まったく聞こえない方等)も「特定後写鏡(ワイドミラー)」使用等の条件付きで「普通免許」が取得できるようになりました。
↑警視庁HPより
ということです。
よって条件満たせば「普通車は可能」ですね。^^
聴覚障害者標識→チョウのマーク
今回の改正で盛り込まれたんですよね。
こちらはあまり周知されていないですよね。
詳しくは初めて知りました。(なんとなくは知っていましたが)

補足について
詳しくないうえでの回答をします。
やっぱり質問者さまの言う
>緊急自動車(パトカーとか救急車とか)のサイレンの音や一般の車のクラクションが聞き取れない為
だと思います。
危険を知らせるためのクラクションが聞こえないのは影響が大きいと思います。
大分県警のHPでの説明も(補聴器を用いても10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえない方)という言い回しをしていますし。
緊急車両も影響はあるかも知れませんが、こちらは視覚的に情報を得られることもあり(赤色灯)、やはり「警音器の音が聞こえるか」が重要な気がします。
停車時の意思疎通は筆談等で対応出来るのであまり関係ない気がします。
今回の対応で「視覚情報を増やす(ミラーのワイド化)」が盛り込まれていることからしても
やっぱり「危険だから」で取得出来なかったのではないかと思います。

ここからは余談です。
緊急自動車のサイレンが聞こえない・警音器の音が聞こえない
等の理由で今までダメだったのなら、外の音なんか全く聞こえないような大音量で音楽聴いているアホな若僧のクルマも
取得出来ない(というか剥奪)しちゃえばいいのに!と思います。
余計な話をすみません。
30代おっさんからのグチでした。^^;
tak111204783 公開 2008-6-3 03:43:00 | 显示全部楼层
あれ?取れますよ。
同じく障害持ってますよ。
免許証を取得できなかった理由って所が分らない。
自動車教習所でダメと言われた理由は、後ろ向きで車のクラクションの音が聞き取れない場合はダメと言うことでしたね。
運転免許センターで試験の場合は、文法の理解と言うか、今まで使われている言葉の理解が難しかったから、合格できないと言う理由が多かったですね。
tak111204783 公開 2008-6-3 02:15:00 | 显示全部楼层
運転に支障があると認められ、器具等によってもその状況が
改善される見込みのない場合は免許取得はできません。
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