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現在AT限定の自動車免許を持っている場合、大型をとる場合、どうやった

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sbs111387814 公開 2008-3-12 22:41:00 | 显示全部楼层 |読書モード
現在AT限定の自動車免許を持っている場合、大型をとる場合、どうやった順序を踏むのでしょうか?
限定解除→大型ですか?
それとも大型に1回でいけるのでしょうか?
den111049569 公開 2008-3-16 14:39:00 | 显示全部楼层
前の回答の方は、限定解除しなくても大型の取得が可能のように記載されていますが、誤りです。
AT限定が認められているのは、普通、普通二種、8t限定中型(旧普通)、8t限定中型二種(旧普通二種)、普通二輪、大型二輪ですので、
大型を取得する場合は、まず普通免許のAT限定解除を行ってから、大型仮免許→大型となります。
某自動車学校のホームページですが、
AT限定を持っている人の料金が、限定なしの人より高いのが分かります。
普通のAT限定解除に必要な教習4回が含まれています。
http://www.orihime.ne.jp/~ds138/truck.htm
もちろん、大型の受験資格である、21歳以上であり、中型、普通、大型特殊のいずれかの一種免許を取得して3年以上経過していることや、視力両眼で0.8以上、かつ、一眼でそれぞれ0.5以上や、深視力3回の平均誤差が2cm以下の条件はクリアする必要があるのは、言うまでもありません。
xec101589513 公開 2008-3-19 22:16:00 | 显示全部楼层
わざわざ限定解除する必要はありません。
もちろん、限定解除をしてもかまいません。
自動車学校で取得をする場合、AT限定の方は限定なしの方より教習時限が多いですが、
AT限定解除をするわけではありません。
はれて大型免許を取得できたら、自動的に「ATに限る」の条件は消えます。
※普通、大型がいずれも第一種免許と仮定しています。
mer121594086 公開 2008-3-12 22:49:00 | 显示全部楼层
法律では別にいきなり大型が取れると思います。しかし普通自動車での経験が2年以上はいりますよ。
あとは各自動車学校によって違うと思います。まず限定解除してからという教習所もあるかもしれません。
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