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自転車の交通ルールについて - 車両進入禁止標識に「自転車を

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自転車の交通ルールについて
車両進入禁止標識に「自転車を除く」という補助標識があります。(良く見かける標識です。)しかし、「B」には指定方向外進行禁止標識、「C」には一方通行の標識があり、どちらも補助標識(自転車を除く)がありません。(こういうケースは多々、見かけます。というか殆どです。@23区内)
質問です。
「B」、「C」から本線への進入は標識に従い逆走は不可という事でしょうか?仮に「A」の車両進入禁止標識(自転車を除く)の存在を知っていても直近の標識に従わねばならないのか?
「自転車を除く」を逆走すると「一時停止線」が無い場合などは、標識通り一時停止しなくても違反になりません。(危険か否かは別問題として)ならば、本件も「B」、「C」は標識に準拠(逆走不可)するのが本来の形になるのでしょうか?即ち、警察官は本線での逆走を目撃しても黙認できるが、「B」、「C」からの逆走を目撃した場合には標識に準拠して「取り締まり」の義務が発生するのでしょうか?逆に取り締まらねば公務怠慢になるのでしょうか?

来年からの厳罰化に伴い、下記のいずれ(若しくは他)だと思いますか?
①標識見直し:「B」、「C」に補助標識(自転車を除く)を設置する。
②見直し無し:あくまで標識に準拠。「A」からの進入のみOK
③黙認:「B」、「C」からの逆走OK(黙認)。そうなると標識の意味を成さず。自転車を除かない場合(Aにも補助標識無し)どうなっちゃうの??
akxfqidta5v.png (98.79 KB)
補足図では省略してますが、本線に沿って、Cの丁字路以降 D,Eと同様の丁字路と一方通行標識(補助標識無し)が続いております。
1149340145 公開 7 日前 | 显示全部楼层
図を拝見する限りは、CからA地点までの一方通行(自転車除く)という公安委員会意思決定の規制と思いますので、その認識で、かつ対象は自転車として回答します。Aの『自転車除く』が正しいとしての回答です。またC地点より右方向道路には一方通行開始標識がないものとします。
≫「B」、「C」から本線への進入は標識に従い逆走は不可という事でしょうか?
⇒「B」については、『自転車除く補助標識』がないので、標識だけで判断すれば逆走不可ですが、公安委員会決定に反した誤った標識であると推量されますので、もし違反摘発されても反論すれば摘発撤回されるでしょう。
⇒「C」については、Cの左側が一方通行ですから、図の右方向に進行しても逆走ではありません。
≫警察官は「B」、「C」からの逆走を目撃した場合には標識に準拠して「取り締まり」の義務が発生するのでしょうか?逆に取り締まらねば公務怠慢になるのでしょうか?
⇒上記の通りですから、むしろ取り締まってはいけません。
≫下記のいずれ(若しくは他)だと思いますか?
①標識見直し:「B」、「C」に補助標識(自転車を除く)を設置する。
②見直し無し:あくまで標識に準拠。「A」からの進入のみOK
③黙認:「B」、「C」からの逆走OK(黙認)。そうなると標識の意味を成さず。自転車を除かない場合(Aにも補助標識無し)どうなっちゃうの??
⇒本来は、「B」に補助標識(自転車を除く)を設置しなければいけません。管轄警察署に誤りを指摘したほうがよいです。東京でも、通常は添付図のようになっています。
「C」は、本来は『始まり・自転車除く』の補助標識を設置すべきですが、道路状況により始点が明らかな場合は『始まり』を省略できることになっています(交通規制基準)。『自転車除く』の省略可否についての明文は交通規制基準にはありませんが、一方通行順行方向ですから、当然自転車も進行できるわけであり、わざわざ『自転車除く』と書かなくてもよいので、少なくとも警視庁は省略しているようです。
補足:A地点に、反対側から見えるように、『一方通行(終わり)』も必要ですが道路状況により終点が明らかな場合は省略できることになっています(交通規制基準)。
imj1148069752 公開 6 日前 | 显示全部楼层
Aの進入禁止はA位置にありA方向への進入を禁止しているのでしょうか?
Bの指定方向外進行禁止がおかしいです。
Aの進入禁止がAからCへの進入禁止なら話はわかります。
AからC方向へは自転車は進入できます。
BからC方向への右折はできません。ただし、自転車は二段階右折が基本なので、二段階右折をすれば自転車はC方向への進入は可能です。
Cの一方通行は上からきたC地点での標識です。上からきた車両(自転車含む)はC地点で右折しかできません。
A地点から交差点を直進し、C地点も直進できるかどうかの標識はこの中にはないので直進はできるとの標識になります。
A地点からC地点への交差点での一時停止義務はありませんが、確認義務はあります。自転車の確認動作は外から見てわかりやすいので、減速をしない、確認もしない、、交差点の通過だとキップを切られる対象になると思います。
1012397257 公開 7 日前 | 显示全部楼层
交通規制基準によれば、進入禁止標識で事足りる場合は、指定方向外進行禁止標識、一方通行出口標識を省略出来る事になっていますね。
なので、混乱するようなら、標識をとってしまう(設置しない)対応が良さそうです。
一方通行入口標識は、補助標識をきちんと付けるべきなんだと思います。
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