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運転免許証更新期限切れ6ヶ月以上3年未満でやむを得ない事情(海外在住)がある

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ch11018053301 公開 2025-4-20 16:56:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許証更新期限切れ6ヶ月以上3年未満でやむを得ない事情(海外在住)がある場合の話です。一旦日本帰国しやむを得ない事情が解消されたが、滞在7日で免許更新せずに日本出国しました。
この場合更新期限切れ3年以内に再帰国して免許更新可能でしょうか。
bri1210738934 公開 2025-4-20 17:30:00 | 显示全部楼层
最初の帰国から1か月の経過で、「やむを得ない理由」による再取得は出来なくなります。
1046429160 公開 2025-4-20 17:30:50 | 显示全部楼层
運転免許証の更新期限を過ぎた場合、一定の期間内であれば更新手続きが可能です。
・更新期限を過ぎて6ヶ月以上3年未満の場合、適性検査(講習を含む)を受ける必要があります。
・3年を過ぎると、運転免許は失効します。失効後3年以内に再度免許を取得する場合は、適性検査と学科試験が必要となります。
つまり、あなたの場合は更新期限を過ぎて3年以内であれば、日本に帰国して適性検査を受ければ免許の更新が可能です。ただし、3年を過ぎてしまうと失効となり、学科試験も必要になりますので注意が必要です。
1046964941 公開 2025-4-20 17:31:37 | 显示全部楼层
運転免許証の更新について、海外在住でやむを得ない事情がある場合、失効から3年以内であれば再帰国して更新手続きが可能です。ただし、やむを得ない事情を証明するために出入国スタンプや関連書類が必要です。事前に必要書類を確認し、再帰国時に手続きを行うことをお勧めします。
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