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仮免許での路上練習を教習車ではなく、法律に則り同乗者を乗せて

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ryu1046055700 公開 2025-4-22 11:11:00 | 显示全部楼层 |読書モード
仮免許での路上練習を教習車ではなく、法律に則り同乗者を乗せて自家用車で練習する場合
「自宅から(距離)何kmまでは許容範囲」のような決まりはあるのでしょうか。
nao1216384167 公開 2025-4-22 12:37:00 | 显示全部楼层
特に距離や地域なとの縛りはありません。その運転が「練習目的」と見做される合理的な状況でありさえすれば、旅行先であっても構いませんし、住所地から離れた実家や親せき宅の地域でも構いません。
逆に言えば、いくら外形を整えても、練習目的と見做されない状況だと、仮免許運転違反ではなく無免許運転に問われかねません。
なお「高速道路に乗っても問題ない」と言う回答がありますが、確かに教習所でも高速教習をするように、仮免許で高速道路に入ってはいけない、と言う規制はありませんが、本免許技能試験では高速道路の走行は無いので、教習所以外の車で仮免許練習中のプレートで高速に入った場合、練習目的と見做されず無免許運転に問われるリスクがありますから、避けたほうがいいですよ。
kim1012053406 公開 2025-4-22 14:34:00 | 显示全部楼层
決まりはないですね
只、都道府県によっては高速道路や自動車専用道路での練習を禁止している都道府県もあるみたいです。例=埼玉県
https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0130/menkyo/siteiigai-rojourensyuu.html
seo1034604188 公開 2025-4-22 11:40:00 | 显示全部楼层
無いですよ。
高速道路に乗っても問題ないです。
ただし、年齢制限などで事故った場合に任意保険が使えないという可能性もありますので、そこは十分確認しておくことですけどね。
もし死亡事故でも起こして保険が下りないとなったら(自賠責は下りますが十分ではないですからね)巨額の負債を抱えることになりますので。
cha101404887 公開 2025-4-22 11:26:00 | 显示全部楼层
免許記載住所からの距離縛りとかは、聞いたこと無いです。
普通一種取得に燃えていた頃ちょうど県境住まいで、練習経路か県境を越えた記載で書類を提出しましたが、そっち方面に関しても特に指摘はありませんでした。
ktc1228756888 公開 2025-4-22 11:14:00 | 显示全部楼层
「自宅から(距離)何kmまでは許容範囲」のような決まりはあるのでしょうか。
無いですね
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