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運転免許について質問です。 - 去年(2024年)の3月に人身

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1136657247 公開 2025-4-21 00:42:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許について質問です。
去年(2024年)の3月に人身事故を起こしてしまい、11点の累積で、60日の免停処分を受けました。(前歴0)そして、免停者講習を受け、30日短縮で2024年の6月に免停が明け、運転していたのですが、今年4月にオービスを光らせてしまったかもしれず、恐らく6点の累積があるかもしれません、、
この場合免停明けから 1年が経っておらず、前歴 1の累積点数11点+6点の17点で免許取消しとかになったりするのでしょうか??
ご回答いただければ嬉しいです。
hzl1138672826 公開 2025-4-21 01:08:00 | 显示全部楼层
免停が終了すると、違反点数は0点になりますが、前歴1になります。
終了から1年未満で4点以上加点すると免停になります。
固定オービスが光ったなら6点〜の可能性ですから免停90日
移動オービスなら3点以下の可能性もあるので、ギリ免停にならないかもしれません
50キロ以上の違反なら12点ですから取り消しになります。
連絡のお知らせが来ない事を祈りましょう
mei116562040 公開 2025-4-21 05:54:00 | 显示全部楼层
>この場合免停明けから 1年が経っておらず、前歴 1の累積点数11点+6点
>の17点で免許取消しとかになったりするのでしょうか??
免停処分を受けると、免停処分が明けた時点で、累積点数は0点に戻ります。ただし、違反点数が消えたのではなく、累積点数には加算されないことになります。なので、現在投稿者さんは、前歴1累積0点で、オービスの測定を受けた、ということになります。前歴1なので、累積点数が4点を超えると、再び免停となります。
あと2か月で、前歴もクリアできたのに、それができなかったことは、反省しましょう。前歴2回目となると、停止処分者講習もより厳しくなりますし、今度は2点で免停となりますから、シートベルト違反でも免停処分となってしまいます。
そのまま免許取り消し処分につながることも多いので、今度はより慎重に対応しないと、大きな後悔となりますので、十分に考慮して対応しましょう。経験者は語ります。
1150322414 公開 2025-4-21 05:34:00 | 显示全部楼层
免停者講習を受け、30日短縮で2024年の6月に免停が明け、
免停者講習終了後・運転免許を返してもらった時点で
1年間は
前歴1回・違反加算点数0点からの始まり
shi1046874276 公開 2025-4-21 05:32:00 | 显示全部楼层
免停処分が終わった段階で累積点数は0になりますが、前歴が1回となります。
前歴1回累積6点なので、90日の免許停止処分の対象になります。
この処分が終わると累積点数は0になりますが、前歴が2回となります。
前歴2回は累積5点で取消処分になってしまいますよ。
pak114052158 公開 2025-4-21 02:57:00 | 显示全部楼层
多くの人が勘違いしているのですがオービス画像の証拠能力は高くありません。そのため撮られた自覚があっても必要以上に恐れる必要はありません。顔が鮮明に写っていたとしても、それが出頭した人物と同一であるかは、似ている、似ていないの主観でしか判断できないからです。よって仮に裁判になったとしても画像の証拠能力は低く、画像だけを理由に違反が認定される事はありません。防犯カメラなどでも同じです。あくまで補助的な証拠に過ぎません。
違反者(被疑者)が違反はしていない、画像は自分ではない、覚えていない、と否認したり黙秘したりすると、警察は画像の人物と出頭した人物が同一かの立証を求められます。これを証拠で立証するのは容易ではなく、殺人などの重大事件ならいざ知らず、交通違反程度であれば否認された場合はそのまま不起訴(裁判を始めない)になる事が多いのです。
オービスに撮影されると警察は車の所有者に出頭を求め、「これはあなたですね?」「違反をしましたね?」「証拠は上がっているんだ!」と詰めて本人に違反を認めさせようとします。日本の刑事司法は被疑者の供述を証拠として最大限評価します。つまり警察はオービスの画像を証拠として違反を立証するのではなく、被疑者が「これは私です」「私が違反をしました」と自分から任意で供述し、署名した調書を証拠に違反の立証をしているのです。この点は多くの人が勘違いしています。逆に言えば確信犯であってもシラを切って「身に覚えがない」「自分ではない」と否認されたり黙秘されたりするとどうする事もできません。実際にはオービス関連の否認事件の大半が不起訴になっているとの情報があります。また警察官が違反時に人定したわけではありませんから否認の場合には行政処分(点数加点)も行われない事がそれなりにあります。
要は認める事は百害あって一利なし、何があっても否認を貫くべきという事です。
犯罪の立証責任は捜査機関にあるというのが刑事司法の大原則です。否認したり黙秘したりすると、警察としては面白くない。なんとしても認めさせようとして当日の足取りや、誰かに車を貸したのか、保管状況などを根ほり葉ほり聞いてきますが、「覚えていない」「立証責任は捜査機関にある」「答える気がない」と繰り返して調書にも署名しない事です。結果的に不起訴になる可能性が高いです。
逮捕されると言う人がいますが、逮捕は逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合に認められる手続きで裁判所の令状が必要です。否認、黙秘、裁判を受ける権利は刑訴法で保障されている被疑者の正当な権利行使なのだから、いくら警察が逮捕しようとしても、これらを理由にした逮捕を裁判所が認める事は絶対にありません。逮捕されるのは出頭を無視し逃亡したと判断されたため。逆に言えば出頭さえすれば否認しようが黙秘しようが何の不利益も受けません。
否認すると「運転している者としての道義責任があるだろ!」と警察はよく言うのですが、道義責任と警察が追及する刑事責任は別の責任論です。もし道義責任を議論するなら「オービスでの隠し撮りはおかしい」というのがまさに同じ道義責任論ですが、そんな主張をしても裁判所で相手にされるはずもありません。個人の価値観を根拠にしているのが道義責任であるのに対し、証拠と法律で議論されるのが刑事責任です。つまり道義責任は捜査機関にとっても被疑者にとっても関係ない責任論であり、道義責任を持ち出す事自体が責任論のすり替え、法律(刑事司法)の無理解という事です。
当日はオービス画像とはなるべく異なる服装、風貌で出頭する事には効果があります。
質問者が適切に対応される事を祈ります。
fyj1148920545 公開 2025-4-21 01:08:00 | 显示全部楼层
いいえ。元の累積11点は、60日の停止処分が明けた時点で0点になっていて、前歴は1です。そして、処分明けから1年経っていないのに6点の違反をしたので、累積6点の前歴1で、90日停止の対象です。
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