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昔の免許なので中型自動車を運転できますが一度も乗ったことがあり

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1150167247 公開 2025-4-19 00:57:00 | 显示全部楼层 |読書モード
昔の免許なので中型自動車を運転できますが一度も乗ったことがありません。
中型のペーパードライバー向け講習をやってくれるところはあまり多くないでしょうか?
今日近くのスクールに聞いてみたら普通車しかやってないと言われました。
124727483 公開 2025-4-19 07:09:00 | 显示全部楼层
忘れてるかもしれませんが、8t限定中型自動車免許とは普通自動車免許の区分が総重量8000kg、乗車定員10名以下だった時代の運転免許であり、現在の8000k超え、11名以上の中型自動車の本来の区分に該当する車を運転すれば無免許運転という大変な重罰となります(実際には車両区分変更によって免許条件違反となるだけで済みます)。
ペーパードライバー講習を受けたいのであれば、現在の普通自動車免許所持者向け区分に該当するペーパードライバー講習で十分です。
本当に中型運転免許を取得したいのであれば、他なる講習ではなく中型自動車免許取得教習(限定解除審査)を受講しなければなりません。
ono1123933170 公開 2025-4-20 18:58:00 | 显示全部楼层
質問者さんの地域にあるかどうか判りませんが、非公認の教習所で中型限定解除として教習を受けれますよ。
本当に限定解除するかしないかは質問者さん次第ですがね。
bot1116818464 公開 2025-4-19 12:48:00 | 显示全部楼层
いっそのこと限定解除の審査を受けてしまえば?
実質的な練習もできますし、免許もグレードアップできる。
(ただし将来、視力が下がっても特定中型部分だけ返納し、8t限定に戻すことは不可能)
z61123014189 公開 2025-4-19 12:21:00 | 显示全部楼层
8t限定中型なら、いわゆる4tトラックを運転することができますが、4tトラックは教習には必要がないので、教習所にはありません。
お持ちの免許で指定自動車教習所においてペーパードライバー教習を受けるなら、準中型のトラックになります。
サイズは普通自動車と変わりません。
大きいトラックを運転してみたいなら、中型の教習を実施しており、かつ自前のコースを所在地に持っている届出教習所を探してみてください。
コースの中に限られますが、中型トラックの運転指導を受けることができます。
例えば、大阪の加美自動車教習所では単に運転してみたいというだけで、大型トラックでも大型免許なしで運転させて貰えます。
街中で運転するのであれば、出張ペーパードライバー教習を行っているところに相談してみるしかないですが、できたとしても車両のレンタカー代までかかってきます。
そこまでする必要はありますか?
日常的に運転していて、2tトラックを運転したことくらいはあるなら、レンタカーで2tロングや3tを、借りて運転してみればどうですか?
トラックも運転したことがないなら、今さら大きいトラックを運転できるようになる必要はないです。
自分が持っているのは普通免許と思えばいいんです。
me2127679577 公開 2025-4-19 08:41:00 | 显示全部楼层
中型っても車両総重量8tまでの中型車両が運転可能ということは理解していらっしゃいますか?
いわゆる「積載4t」までの車ですよ。
his1110155558 公開 2025-4-19 02:21:00 | 显示全部楼层
youtubeの動画で見たので真実かどうかわかりませんが、公認の教習所だと理論上無いらしいです。
以下その動画での内容です。
まず、中型と言っても8トン限定ですよね。
それに該当する中型車両は教習所には置いていません。教習に必要ないからです。サイズ的に教習では使えない車両といったほうがわかりやすいでしょうか。
じゃあ、それに近い大きさの中型自動車の教習車両はと言うと、8トン限定では運転できない車両です。
なら、それで教習場内を練習させてもらえればと思われるかもしれませんが、それがどうやら法的にできないらしいのです。
公認の教習所(指定自動車教習所)では、正確な用語は忘れましたが法律で講習と教習しかできないらしいです。
教習はおわかりですよね。免許を取る目的で教程に沿った技能や学科教習のことです。
じゃあ講習はというと、免許を所持している人のための教育です。
いわゆるペーパードライバー講習がこれに該当します。
(他にも業務上運転が必要な企業向けの講習とか色々あるようです。)
それで話を戻しますと、8トン限定で運転可能な中型車両は教習所にはありません。8トン限定で運転できない中型車両は、あなたの場合は運転可能な免許がないので講習に該当せず、教習所では教えることができないのです。
つまり、公認の教習所では中型車両を運転させてもらうことは不可能となります。
言い方を変えれば、未公認で中型自動車免許を教えている所があれば、そこは制限を受けませんので交渉次第でしょうか。
あとは、1回運転できれば満足というのなら、平日しかやっていませんが免許センターで限定解除審査を受けることですね。
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