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免停で免許なくした人って次はどんな感じでまた免許取得になるんでしょうか?

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tab121719428 公開 2012-3-12 11:58:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免停で免許なくした人って
次はどんな感じでまた免許取得になるんでしょうか?
補足本拠地でまた教習所通うんではないですよね?
109079395 公開 2012-3-12 13:03:00 | 显示全部楼层
長時間の講習と、嫌味たっぷりのビデオ鑑賞の後、本拠地で。
では?
<補足への回答>
教習所通いは無いです。
然し、講習とビデオは、しつこく有るかも。
1150805564 公開 2012-3-12 15:11:00 | 显示全部楼层
免許停止は一定期間免許の効力を停止するものであり、質問者さんの質問は免許停止になっていますが、免許取消の事と勘違いなさっています。免許取消を受けたら取消欠格期間を過ぎてから取消処分者講習を受講しなければ新たに免許を受ける事が出来ません。教習所は住所地以外でも通う事は出来ますよ
久保田裕子 公開 2012-3-12 12:21:00 | 显示全部楼层
免停ではなく、免取だと思います。
127300525 公開 2012-3-12 12:14:00 | 显示全部楼层
行政処分の免停は免許取消しではないので、失くしたのではなく一時的に免許証の効力が停止されているだけです。
定められた停止期間を過ぎれば自動的に免許証は有効となりますので、免停期間が終了した次の日に免許証を取りにいけばいいだけです。
zen1037911799 公開 2012-3-12 12:12:00 | 显示全部楼层
「免停」は、単に免許停止で、運転できない期間がもうけられるだけです。
免許停止期間が過ぎれば運転できます。
「免許取消」は、完全な無免許に逆戻りです。
欠格期間という免許を取得できない状態が1年以上付きます。
欠格期間が終わったら、特別な講習を2日間うけてから、はれて免許取得できるようになります。
免許の取得のしかたは、
無免許の人と同じです。
現住所の免許センターで免許取得することになります。
教習所は全国どこの地域でも良いです。
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