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海外に居住する日本人が一時帰国して、自動車免許の更新をする場合、一

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ban122950411 公開 2012-3-8 21:58:00 | 显示全部楼层 |読書モード
海外に居住する日本人が一時帰国して、自動車免許の更新をする場合、一時滞在証明書を滞在先ホテルに署名してもらえる
のでしょうか?受付でお願いすれば、証明の捺印をしてもらえますか?
ホテルを予約した時、予めホテルへ説明すれば、助けてもらえれるでしょうか。補足実姉の家に事務連絡先になってもらって、5年おきに更新できています。でも今回事情あり、ホテルに滞在するので、ホテルに証明してもらおうかと思っています。
1211540907 公開 2012-3-9 09:27:00 | 显示全部楼层
埼玉県公安委員会が発表しているものが
参考になると思います。
(リンク先ページ最下部のQ18)
http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/menkyo/kousin/q_a/q_a.html
埼玉県以外であれば、一時滞在先の公安委員会へお問い合わせください。
1152051405 公開 2012-3-9 12:24:00 | 显示全部楼层
最初に確認したいのですが、今回の滞在先を予定しているホテルは現在お持ちの運転免許証に記載されている住所とは違う都道府県なのでしょうか? そして「この先も、そのホテルの所在地の方が運転免許証の更新手続きに関して都合が良い場所である。」と言う事なのでしょうか?
仮に同じ都道府県であったり、別にホテルの住所地がこの先の免許更新の時も非常に都合が良いワケではないのであれば、今の住所地のままでの更新手続きをお奨めします。
ひょっとして「住民票を『海外転出』されている方が免許証の更新をする時には『一時滞在証明書』が必須である」とお考えではありませんか?
一般的には「海外転出済みで日本に住所を持たない方が、現在の運転免許証の『記載住所地を変更したい』場合は、一時滞在在証明書を提出してください。」と言う事であり、海外転出された方の全てに必要なモノではありません。
下記リンクは各都道府県警察の上部機関である「警察庁」のHPの当該ページ(「海外滞在中で日本の免許をお持ちの方」)です。
http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/living_abroad.html
ここの「(1)免許証を更新する場合」を見れば判ります様に「この場合、一時滞在先が免許証上の住所地と同一であるときは、特別の手続は不要ですが、」の記述が有ります。
「一時滞在先の住所がホテルなどでも可」と言う事は、つまり「警察の立場としては、実際に存在しない架空の住所地を運転免許証に記載するわけには行かないので、実際に存在する住所地であると言う第3者の証明が欲しい。」と言う事だけなのです。
質問者さんの他の投稿を拝見すると「都合で事務連絡先である姉と疎遠になっている」との事ですが、「現在の免許証がお姉さんの住所であり、この先も別に替える必要性が無い」のであれば、頂きづらいお姉さんからの一時滞在証明書などは不要で、普通の更新手続きと同じ要領での更新が出来ます。
付け加えますと「確かに海外転出済みである事の証明」の為に、免許センターに依っては「住民票の海外転出票」や「戸籍の附表(住所関係)」の提示を求められる場合がある様です。更新手続きの際は一応準備されて置いたほうが良いと思われます。
又、「一時滞在証明書」ですが、説明すればホテルでも問題なくサインして頂けますよ。しかし各都道府県で「書式なし」の場合と「決まった書式あり」の場合があります。免許証の住所地を、やはり一時滞在先に変更したいのであれば、そこの運転免許センターに先に種式の有無を確認される事をお奨め致します。
以上、御参考になれば幸いです。
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