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取消処分者について - 去年の3月に普通自動車免許が取り消しになり、一年経った

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noz1148532410 公開 2012-3-16 04:54:00 | 显示全部楼层 |読書モード
取消処分者について
去年の3月に普通自動車免許が取り消しになり、一年経ったので教習所に通おうと思っています。
そこで取消処分者講習についての質問なのですが、ネットで調べていると初心運転者講習を受けていない人は取消処分者講習を受けなくてィィ
と書いてありました。
私は普通自動車免許を取得してから一年経たないうちに「無免許運転幇助」で捕まり一発で取消になったので初心運転者講習をうけていません。
取消処分者講習は受けなくてィィのでしょうか?
どなたが詳しい方回答お願いします。
1243096869 公開 2012-3-16 10:33:00 | 显示全部楼层
取消処分者講習の受講は必要です。
欠格期間が指定された取消処分や拒否処分を受けた人は取消処分者講習を過去1年以内に受講しておかなければ、運転免許試験の受験資格がありません。
質問者さんの場合、重大違反唆し等として点数制度によらない取消処分を受けられていますが、欠格期間が指定された取消処分には変わりなく、取消処分者講習を受講しなければなりません。
「初心運転者講習を受けていない人は取消処分者講習を受けなくてィィ」のではなく、初心運転者期間制度上の再試験不受験もしくは不合格を理由として初心の取消処分(欠格期間なしで翌日より再取得可能)を受けた人は講習の受講が必要ないというのが正解です。
なお、点数制度によらない処分は違反点数が累積されず、処分そのものを受けた形ですので、処分を受けたことは前歴(通常の取消処分では処分点数がまとめて前歴1回に変化)になりません。(取得から取消までに違反がなければ前歴0回累積0点での免許交付)
取消処分者講習は本免学科試験の受験までに受講しておけばよい講習で、教習所へ入所し卒業するところまではいつでも可能ですので、講習と並行して受講予約、受講を済ませればいいでしょう。(予約から受講まで待たなければならない場合もあるので早めの予約がいいです。)
jmp1111959019 公開 2012-3-16 08:16:00 | 显示全部楼层
継続して免許証を保有している人には初心運転者講習を受ける権利がありますが、それ以前に免許が取り消された訳ですから、対象となる継続した免許証自体が存在していませんので、新たな免許証を取得する為に初心運転者講習を受ける必要がありません。既に初心運転者に該当する免許証はありませんから。
従って新たな免許証を取得するには、取り消し処分者講習を受けないと受験資格がありません。
hor121620268 公開 2012-3-16 06:51:00 | 显示全部楼层
無免許運転幇助で、免許取消を受けているので取消処分者講習を受講しなければ再度免許を取る事は出来ません。
jjj1212967481 公開 2012-3-16 05:05:00 | 显示全部楼层
そのケースは初心者期間中に講習対象になり受講せず再試験、又は、二度目の講習対象になり再試験。取消しの人です。
この場合、免許なくなりますが欠格期間もなく、取消し処分者講習もなくすぐに受験なり、教習所通いなおすなりで再取得することができます。
あなたの場合は、無免許幇助での取消しで欠格期間もあるので取消し処分者講習を受けなくてはならないはずです。
講習は予約制なので早めに問い合わせした方がいいですよ。
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