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免許取得に損な時期がある?2回目の更新も初回? - 自動車免

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you124300730 公開 2012-2-21 19:32:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許取得に損な時期がある? 2回目の更新も初回?
自動車免許の2回目の更新のことで質問です。
平成19年2月1日に免許を始めて取得し、無事故無違反です。
今年24年に2回目の更新ハガキが来ました。
初回または5年未満、2時間講習とあり、受けてきました。
講習会では2回目の人が全くいなかったので不思議に思い、ネットで調べたら、
2回目の更新は講習が1時間という書き込みを見て驚きました。
私の誕生日は3月初旬なので、2月1日に取得したから損をしたのでしょうか。
めんどうな2時間講習を受ける羽目になり、更新料も初回・5年未満だと高いし、
またブルーの線で、ゴールド免許になる時期も遅くなったのでしょうか。
誕生日の40日前か、誕生日のすぐ後の免許取得だったら、2回目の更新は初回・5年未満ではなかったのですか?
1152972522 公開 2012-2-21 21:07:00 | 显示全部楼层
公安委員会規則にて更新区分は更新年の更新基準日(誕生日)から過去5年と40日間の運転状況を見て違反行為が全くない場合は、優良運転者区分(ゴールドの5年)となって、有効期限は5年後の更新基準日の1カ月後となります。
更新年の更新基準日(誕生日)から過去5年と40日間に軽微な違反(3点以下)の場合は、一般運転者区分(ブルーの5年)となって、有効期限はゴールドと同様の5年後の更新基準日の1カ月後となります。
更新年の更新基準日(誕生日)から過去5年と40日間さかのぼる途中に免許取得日がある場合もしくは期間内で軽微な違反行為を2回以上又は一度に6点以上の違反行為がある場合は、有効期限は3年後の更新基準日の1カ月後となります。
貴方の場合は最後に書いた項目に該当してしまいますので、有効期限が今回は3年(違反運転者区分の2時間講習)になってしまった訳です。
免許取得が後10日ほど早かったら5年後の有効期間に該当し、一般運転者もしくは優良運転者区分に該当したものと思われます。
aso115317023 公開 2012-2-21 23:33:00 | 显示全部楼层
更新の運転者区分は、更新の年の誕生日の41日前から過去5年間の事故・違反歴で計算されます。
①優良運転者
無事故無違反
②一般運転者
3点以下の軽微な違反が1回であること
③違反運転者、取得後5年未満で初回更新を受けた者
①と②以外
平成24年3月上旬が誕生日ならば、平成19年1月下旬~平成24年1月下旬までの違反歴で計算されます。しかし、貴方はが免許取得したのは平成19年2月1日で、この運転者区分の計算に入る前に5年間の運転経験がない(5年未満)ので、③に該当することになってブルーの3年間有効の免許証になったのです。
次回の平成27年2月上旬~4月上旬の更新での計算区分まで無事故・無違反であれば、次回の更新でゴールド免許になります。
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