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先日父が無免許運転にて検挙されました、免許取り消しになっていたのは母

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nis121186681 公開 2012-2-21 21:10:00 | 显示全部楼层 |読書モード
先日父が無免許運転にて検挙されました、免許取り消しになっていたのは母親も分かっていましたが・・・
警察に裁判の判断によっては、母親も免許取り消しになるかもしれないといわれたそうです、ずっと免許を取るようにといい続けてきた母の目を盗んで運転中に検挙となりました。分かっていて運転させていたと母が言われても仕方ないと思いますが、人の言う事に聞く耳持たない父が頭に来ます。
本当に母親までも同罪で免許取り消し処分になる事があるのでしょうか?
家の田舎は車が無いと生活が成り立ちません、
裁判は来月です。だれか詳しい方、教えてください。
本当に母が免許無くなるとすれば余りにも納得できません。
母親は何も悪い事はしてません。
罰金などの罰なら仕方ないと思いますが免許まで取上げるなんて筋が通って無いとおもいます。
1020766706 公開 2012-2-22 13:27:00 | 显示全部楼层
非常に微妙な状況かと思われます。
無免許運転はまぎれもなく犯罪行為ですが、
無免許であることを知りつつ・・
・車輌を提供した
・同乗した
・運転をさせた
などの場合、「無免許運転ほう助罪」に該当し、
こちらもこちらで犯罪となります。
問題は、お母様が「ほう助」ととられるかどうかですが、
もう少し細かい状況がわからないとなんともいえません。
ただし、
>ずっと免許を取るようにいい続けてきた
>母の目を盗んで
という状況であれば、お母様の罪は問われないとは思いますが、
車輌の使用者・所有者登録がお母様などの場合は、
罪に問われる可能性が高くなります。
この場合、ご納得はされないかもしれませんが、
それが法律ですし、法律上、お母様には管理責任もあります。
さらに、お父さんの犯罪行為を知っていた状態においては、
配偶者として、コトバだけでなく、物理的手段で
無免許運転をさせない対策を講じる責任があったと判断されるかもしれません。
(盗難防止装置を活用し、車のキーだけでは車を動かせないようにするなど)
なお、無免許運転ほう助に関しての処罰は下記の通りです。
こちらも犯罪行為に該当しますので、2つの処分が個別に進行します。
また前提として、無免許運転ほう助の場合、無免許運転者と
ほぼ同等の処罰を受けます。
■行政処分
免許に対する処分です。警察や下記刑事処分を扱う
裁判所は一切関係なく、行政が下す処分です。
こちらは19点加点相当の処分となりますので、
免許は1発で取り消しとなり、
1年間免許の再取得が拒否される立場となってしまいます。
処分の流れは下記の通りです。
①聴聞会(意見の聴取)への召還
ここで事情や反省の意思を伝え、認められれば、
処分が軽減される可能性があります。
無免許運転ほう助に関しては、まず処分が軽くなることは無いのですが、
お母様の場合は免停などにしてもらえる可能性は少ないですがあると思います。
こちらの参加は義務ではないですが、
もし呼出しがきたら、必ず参加をすることをオススメします。
なお、この聴聞会では、
>車が無いと生活が成り立ちません
みたいな発言はNGといわれています。
生活がなりたたないどころか、確実に仕事をクビになるような場合でも、
これらは違反者の事情でしかないので、基本一切考慮されないと考えてください。
むしろ「そんな大事な運転免許なのに、違反したのか」と思われるだけです。

②免許センターでの処分開始
取り消しなら、免許を返納します。免停であれば免停処分を受けます。
■刑事処分
犯罪ですので、送検→裁判となります。
裁判は略式裁判ですので、検察庁なり簡易裁判所なりから、呼び出しがきます。
こちらはモチロン出頭が義務ですが、
判決は当日となり、20~30万円程度の罰金刑が相場です。
罰金は文字通り「罰」ですので、
分割払いや支払い期限の延長は、原則認めてくれません。
また支払い猶予も大して与えられません。
なので、最悪の場合、
今回ご両親合わせて50万円近い罰金刑になると思われますが、
一応それなりの現金を用意しておく必要があります。
裁判所の指示通りに罰金が支払えない場合ですが、
この場合、「労役所」という施設で働いて払うのがルールです。
そして、そこでの生活や環境は刑務所と大差ありません。
実際は罰金納付に関して検察が相談にのってくれるケースも多いのですが、
絶対の補償はありません。
なので、繰り返しですが、罰金分の現金はご準備されておくことをおすすめします。
尚、仮に刑事処分で無実、不起訴となった場合でも、
運転免許は取り消しとなることもありますし、
その逆で、免許は何の処分も受けないけれども、
裁判→罰金刑となる場合もあります。
こちらは冒頭に記載をしましたが、
免許に対する処分:行政管轄
犯罪に対する処分:司法管轄(検察)
なので、それぞれが異なる処分を下すことも多いとご理解ください。
hit1213712121 公開 2012-2-22 17:52:00 | 显示全部楼层
無免許運転は道路交通法で定めらた立派な犯罪になります、お父様は罰金になるかと思います。無免許幇助なら免許取消になります
1152397044 公開 2012-2-22 02:16:00 | 显示全部楼层
運転免許の停止や取り消しの権限があるのは裁判所ではなく各都道府県の公安委員会です。
ご存知かもしれませんが、裁判所は刑事責任を問う場所で
この場合は無免許幇助での罰金なり何なりは課せられるかもしれませんが、取り消しにはなりません。
刑事罰と行政処分の管轄が違うのですが、責任は両方取る必要があります。
裁判の結果によっては別途公安委員会から聴聞の呼び出しが来ますので
聴聞の場で意見を述べてください。
他の方々も書かれていますが、無免許だと知っていて車を運行できる状態にあったとすれば
管理責任を問われるのは常識だと思います。
刑事罰だけなら納得できて行政処分が納得できないとは運転免許を所持していれば解る筈です。

ご参考までに
1150882355 公開 2012-2-21 22:33:00 | 显示全部楼层
納得いかないと言われても、それが法律だから仕方ありません。
法律を知らなかったではすまないのが法治国家です。
b271248430626 公開 2012-2-21 22:31:00 | 显示全部楼层
親父の名義にして置けば良かったのに
さて
母親の名義の車を乗れば
幇助です
鍵の管理もしなければなりません
112190647 公開 2012-2-21 22:08:00 | 显示全部楼层
どこまで裁判所が無免許幇助を取るかですよね。
お母さんが知っていながらって所が原因に成るでしょうね。
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