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免許更新について質問です。免許に記載されている住所が栃木、住民票

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ty0116007999 公開 2012-2-1 15:34:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許更新について質問です。免許に記載されている住所が栃木、住民票も栃木、免許の更新を現在住んでいる東京でしたいのです。
可能でしょうか?ちなみに一般運転者です。
私が調べた限りだと可能です。
免許更新の際に、現在住んでいる住所(東京)が記載された健康保険証または、郵便物(東京宛てのはがき等)
を持参すれば、栃木ではなく東京の住所が記載された免許証になりますが更新できるそうです。
もちろん、選挙権なしですし、実際の住んでいる証明証にはならないそうです。
後ほど、栃木で免許証の住所変更も当然できるそうです。
また、住所変更しないで東京のままでも良いそうです。(過料や罰則はなし?)
というのが私が調べた結果ですが合っていますか?よろしくお願い致します。
※話は別ですが住民票を長く変更しないと過料が5万かかる可能性があるのは存じております。
1051154841 公開 2012-2-1 16:35:00 | 显示全部楼层
あくまで道交法だけを見れば、そういうことになります。
しかし、住所に関しては以下のような規定があります。
・市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。
(地方自治法第10条第1項)
・住民の住所に関する法令の規定は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第十条第一項 に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならない。
(住民基本台帳法第4条)
・転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項」「を市町村長に届け出なければならない。
(住民基本台帳法第22条第1項、いわゆる「転入届」)
そして、転入届は通常、転出届を必要としますので、特別な事情がない限り実質的に「複数の住所を使い分けることは認められない」ということになります(法令に規定された個人の住所に限った話ですから、郵送の宛先等に使うのは自由です)。
ですから、住民票のない東京の某所を自分の住所として虚偽の申請をした(道交法違反で「二万円以下の罰金又は科料」、もしくは刑法の公正証書原本不実記載等罪で「一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金」)とみなすか、住所は東京に移っているのに転出・転入の届けを怠っている(おっしゃるように罰則は「五万円以下の過料」)とみなすか、いずれにしても全くの潔白というわけにはいきません(現実問題としては、実際に罰されることはまずないでしょうが)。
kap1228470277 公開 2012-2-1 16:27:00 | 显示全部楼层
住民登録の話は置いておくとして、運転免許証の住所というのは居住場所にするべきものですから、質問者さんが東京に居住しておられるのであれば、免許証の住所は東京都の住所にすべきということになります。
運転免許証の住所を栃木県にしなければならないとお考えのようですが、こちらのほうが誤りで、居住していない栃木県の住所にしておくほうが罰則(二万円以下の罰金又は科料)の対象になり得ます。
ただし、実際のところ、記載事項変更は速やかにとなっているのみで具体的な期限がないために処罰されたケースは耳にしませんが・・
運転免許証の住所変更と東京都での更新手続きでまったく問題ありませんので、「消印付郵便物」もしくは「住所が確認できる公共料金の領収証」を持って更新手続きに行ってください。
栃木県の住所に戻すのは、居住場所が栃木になった時点です。
余談になりますが、質問者さんがもしも現在の運転免許証の状態で交通違反の取締りを受けた場合も、現住所として実際に居住している東京都の住所を申告することになり、その住所で切符は交付され、運転免許証住所を東京都に変更するように指導されます。
mesier111さんの回答を拝見しましたが
①運転免許証住所は栃木、住民登録も栃木・・道路交通法違反、住民基本台帳法違反
②運転免許証住所は東京、住民登録は栃木・・住民基本台帳法違反
③運転免許証住所は東京、住民登録も東京・・合法
ということになるかと思います。
1150139936 公開 2012-2-1 15:52:00 | 显示全部楼层
免許の更新と同時に
免許の住所変更(東京に)する手続き
という事ですよね。
貴方の調べた通りで大丈夫です。
(免許証の住所は東京になります)
その後の住所変更は引っ越しをした時で良いと思います。
(栃木に戻すなら栃木で手続きが必要なのではないでしょうか)
郵便物は消印が無いものは無効になるので気をつけてください。
1036327523 公開 2012-2-1 15:51:00 | 显示全部楼层
免許更新は免許証記載の住所か住民票のある都道府県で可能です。どのサイトで調べられたのかは分かりませんが、免許証住所も住民票も栃木県ならば、更新は栃木県のみ可能になります。
優良運転者は経由更新をすれば全国の警察署で更新が可能になりますが、一般運転者・違反運転者・初回更新者は上記が更新の原則です。
記載事項の変更は住民票でなくても、健康保険証・消印のある郵便物などで可能な地域もありますが、更新は住民票が必要になります。
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