海外での紛失の場合、日本の警察署で遺失届は受理されませんので届けは不要ですし、失効手続きというのは免許を再取得する訳ですから、失効した免許証を紛失していることはまったく支障ありません。
~住民登録がある場合
手続き場所は住民票住所の都道府県となります。(初めて免許を取得した時と同じ)
必要なもの
①本籍地記載の住民票1通
②本人確認書類(パスポートでOK)
③やむを得ない理由を証明するもの:パスポート
→現在のもので期間が証明できない場合は古いパスポートも持参し、自動ゲートで記録がない場合は出入国記録を取り寄せて持参
④申請用写真(縦3㎝×横2.4㎝)1枚
⑤眼鏡等(必要な人のみ)
~海外転出届を出して住民登録がない場合
手続き場所は一時滞在先の都道府県となり、運転免許証住所は一時滞在先となります。
必要なもの
①戸籍抄本1通(本籍地記載の住民票の除票等で可能な場合あり)
②本人確認書類(パスポートでOK)
③やむを得ない理由を証明するもの:パスポート
→現在のもので期間が証明できない場合は古いパスポートも持参し、自動ゲートで記録がない場合は出入国記録を取り寄せて持参
④申請用写真(縦3㎝×横2.4㎝)1枚
⑤滞在証明
→ホテルに滞在していれば責任者に書いてもらい、実家等への滞在の場合は世帯主の住民票の裏に滞在証明を記載してもらいます。(あくまで住民登録がない場合です)
この滞在証明については都道府県によって要件が異なりますので、確認をしてください。
⑥眼鏡等(必要な人のみ)
やむを得ない理由がある場合は「失効後6ヶ月以内」と「失効後6ヶ月超え3年以内」と2通りの手続きが可能です。
6ヶ月以内の手続きは免許期間が継続するのに対し、6ヶ月超え3年以内の手続きでは免許期間が継続しないだけではなく、再取得より1年が初心運転者期間となりますので、前者の手続きに間に合うように帰国された場合は無理をしてでも間に合わせることをお勧めします。
また、「失効後6ヶ月超え3年以内」の手続きは帰国から1ヶ月以内でなければ一切手続きができなくなるので注意してください。
なお、入国後、すぐに出国してしまうような場合にはやむを得ない理由が止んだとはみなされず、次回帰国時(失効後3年以内のこと)に手続きが可能です。
おおむね1ヶ月までの滞在期間であれば、理由が止んだとはみなされないようですが、大事なことですのでこれについても運転免許試験場で確認をしてください。
失効手続き費用
受験手数料 2,000円もしくは2,050円
交付手数料 2,100円
講習手数料 700円~1,700円(6ヶ月超えは必ず2時間の講習で1,700円)
免許が2種類以降あると、追加の免許を併記するのに1免種につき2,200円もしくは2,250円が必要
失効手続きというのは技能と学科の試験が免除される受験手続きですので平日のみとなりますが、都道府県によって受付時間も異なりますし、日本に住民登録がない場合の書類の要件というのは都道府県によって差異があるようです。
ここでは一般的な回答をしていますので、一度手続きをされる試験場へ電話をして確認してください。 |