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免許更新でいつまでと書いてますが期限内ならいついってもいいんですよね

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sim1138777315 公開 2012-1-27 16:41:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許更新でいつまでと書いてますが期限内ならいついってもいいんですよね?
edy1240546840 公開 2012-1-27 16:45:00 | 显示全部楼层
そうです。有効期限の2ヶ月前から、更新できますよ。
それと基本平日のみです。受付時間が決まっていますので、確認してから行って下さい。
土曜と、祝日は休みで、日曜は地域によって予約が要る所と、要らない所があります。
1141454444 公開 2012-1-28 20:12:00 | 显示全部楼层
誕生日の前後「1ヶ月」が「更新期間」です。いつ行かれても結構です。また、海外などに行くことがある場合などは「それ以外でも」可能です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(^¥^)
渡辺良子 公開 2012-1-27 20:13:00 | 显示全部楼层
理由があり、それを書面で証明できれば更新期間以前でも可能です。
dai1048303981 公開 2012-1-27 17:37:00 | 显示全部楼层
運転免許の更新手続き
www.unten-menkyo.com/2008/08/post_5.html -
運転免許の更新手続きは、「運転免許証に記載されている有効期間(誕生日から1ヵ月後)内」に行わなくてはならず、この期間を過ぎた場合は運転免許証は失効しますので注意が必要です!
運転免許の更新手続は・・・
「有効期間満了年の誕生日の1ヶ月前から誕生日の1ヵ月後までの間(誕生日の前後1ヶ月間)」に手続きを行うことができ、有効期間満了日(誕生日の1ヶ月後の日)が「土曜・日曜・祝日(振替休日を含む)・年末年始の休日」などにあたるときは、これらの日の翌日まで手続可能で、運転免許証もその日まで有効となります(翌日が再び休日の場合はさらにその翌日まで有効)。
ただし、「海外旅行・入院等のやむを得ない理由のある方」は、運転免許の更新期間前の更新手続きが可能です(但し有効期間が短くなります)。

期限内に更新せずに執行した場合には、失効後6ヶ月以内であれば、「どのような理由に関わらず」、申請することによって保有していた運転免許証を再取得することが出来ます。
・学科試験・・・「免除」
・技能試験・・・「免除」
・所定の講習・・・「受講する」
以上のように、失効させてしまった理由に関わらず、失効後6ヶ月以内であれば所定の講習を受講するだけで保有していた運転免許を再取得することが出来るようになっています。
1250560294 公開 2012-1-27 16:56:00 | 显示全部楼层
免許更新は、期限の二カ月前からOK
(誕生日の前後一カ月という事になります)
土曜と祝日は更新業務はやっていません。
日曜ダメって書いている人多いけど、多くの地域では、日曜にも更新業務をやっています。
それ以上の詳しいことはあなたのお住まいの都道府県の警察ホームページに詳しく載っています。
bas1113870897 公開 2012-1-27 16:55:00 | 显示全部楼层
先に回答に有る様に更新の年の誕生日の1ヶ月前からです
ただ私の知る限り日曜日なら、予約無しに更新手続きは可能です
年末年始を除く平日と日曜日に更新手続きが出来ると言う事です

でも日曜日の更新手続きに予約のいる所ってドコなのか気になります
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