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初心者期間の免許についてです私は、去年(2011年)3月に免許を取得し

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1140068080 公開 2012-1-30 22:09:00 | 显示全部楼层 |読書モード
初心者期間の免許についてです
私は、去年(2011年)3月に免許を取得しました
9月に1時不停止で2点
二ヶ月後の11月に事故をしてしまい11点

合計13点も加点で
免停になったのですが……
この場合、初心者って事もあり再試験とかになるのでしょうか??
初心者講習で済むのでしょうか?
尚、通知はまだ来てません。

解る方是非教えてください
xxx111648517 公開 2012-1-30 23:09:00 | 显示全部楼层
初心者期間に以下に該当すると初心運転者講習となります。
①1~2点の軽微な違反を繰り返して累積3点に達したとき
②3点の違反をして繰り返して違反をしたとき
③1回に4点以上の違反をしたとき
貴方は①と③に該当することになりますので、初心運転者講習となります(再試験ではありません)。初心運転者講習のカリキュラムに実車がありますので、免停中は車に乗れないため通知は免停後に送られてきます。
初心運転者講習は通知を受け取ってから1ヶ月以内に受講しなければなりません。受講しなかった場合は免許取得1年後に再試験が課せられて、その再試験で不合格になると免許取消しとなります。
累積13点は免停90日となります。免停90日は免停講習(任意)を受ければ最大で半分の45日に短縮されます。免停講習は費用が27,600円で平日の2日間になります。
免停講習を受けない場合には免停90日が確定となり、免許証を預けてから90日間は車の運転はできません。
人身事故が11点ということは、安全運転義務違反の2点と治療期間30日以上3ヶ月未満の重傷事故の9点の合計です。これだけの重傷事故になりますと、刑事処分で起訴されて罰金刑になるはずです。罰金になった場合は12万円~50万円で、事故の状況・程度と貴方の態度を総合的に判断して検事が罰金額を決定します。
104499892 公開 2012-1-30 23:42:00 | 显示全部楼层
初心運転者講習を受講することで再試験は回避できます。
免許取得から1年が経過するまでに、合計3点以上の違反という再試験基準に達したことで初心運転者講習の受講対象です。
路上での運転指導があるために免許停止処分を受けている間はこの講習を受講することができませんので、処分が明ければ初心運転者講習通知書が届くはずです。
受講しなければ再試験が確定しますので、通知にしたがって必ず受講をしてください。
初心運転者講習の対象となる点数に上限はなく、この講習を受講することで再試験の該当者から除外され、講習受講後、残りの初心運転者期間を合計3点以上の違反をすることなく過ごせば、再試験になることなく初心運転者期間は無事に終了します。
なお、免許停止処分を受けて免許の効力が停止されている期間は初心運転者期間が延長されますので、当初の予定(免許取得から1年)より、さらに90日~45日(講習で免停期間を短縮した場合)が経過するまでが初心運転者期間であるとお考えください。
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