そうですね。法律改正以前だと極端な話、免許取得後てんかん発作を起こしたら住んでいる人の公共交通が不便であれ、症状が軽くても運転は絶対的に不可能だったみたいですね。
それに改正以前当時の話でどんな理由であってもてんかんと診断された場合は軽度であってもその時点で絶対に普通免許の取得ができなかったと思います。今でも、症状によっては取得できない場合があります。
それのせいで、特にへき地などの公共交通が不便な場所で医師には内緒で普通免許を取得するという問題が起きているわけだと思います。改正後の今もまだこの問題は解決しません。
ちなみにあまり知られていないかもしれませんが、てんかんも勿論、適性相談や医師の許可を取らなければいけない病気ですが、他にも認知症,躁うつ病,統合失調症,無自覚性の低血糖症,再発性の失神,重度の眠気を催す睡眠障害等もてんかんと同様の扱いです。つまりは、これらの症状にかかっている人も適性相談や医師の許可を取らなければいけないと思います。 |