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初めて質問します。二年前の2月に旦那が二年間の取消処分になりました。原因

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1238828623 公開 2012-2-13 14:06:00 | 显示全部楼层 |読書モード
初めて質問します。
二年前の2月に旦那が二年間の取消処分になりました。
原因は前年の11月に酒気帯び2で捕まり、点数は25点ということでした。
その後12月に二段回右折?(私は免許を持っていないので、よくわからないのですが…)で一度捕まりました。この時は免許はまだあります。
そしてその後3月に無免許で原付きを運転し、捕まりました。
免許取消処分書には、前歴0回、累積点25点、過去5年間、3年間とも行政処分なし、となってます。
このような場合、2年たった今免許取得は可能でしょうか?講習を受け、免許をとってもすぐにまた取消になったりするのでしょうか?
ちなみに無免許の時に私は身元引き受けのような感じで、警察に行ったのですが、その時あと一点で逮捕だったよ。と警察の方に言われました。
お分かりになる方よろしくお願いいたします。
飲酒運転など人としてあり得ない行為であり、本人も仕事も失い大変な二年間でした。もちろん反省しています。
気分を害された方申し訳ありません。
1229768039 公開 2012-2-13 15:12:00 | 显示全部楼层
~あと3年免許は取得できません。
欠格期間中に違反行為がなければ既に免許は取得可能であったのですが、取消処分を受けた後に無免許運転をしたことで免許が取得できない期間は延長されています。
取消処分を受けて欠格期間を満了することで処分点数(前歴0回累積25点)がまとめて前歴1回に変わるのですが、欠格期間中に違反行為があった場合には違反行為日より過去3年間の累積点数に応じて拒否処分の対象期間が設定されます。
質問のケースでは、前歴0回累積25点(欠格期間中は前歴に変わっていない)に二段階右折の1点、無免許運転の19点が合算されて前歴0回累積45点で取消5年に相当する累積点数に達しましたので、最終違反日より5年が経過するまでは免許が拒否されます。
免許が取得できるようになるのは、無免許運転の違反より5年が経過する平成27年3月です。
「何でこんなに厳しいの?」と思われるかもしれませんが、欠格期間中に違反行為をすると必ずこのような結果になります。
回答に納得できない時は運転免許試験場へ本人確認書類を持参して受験相談を行ってください。

一般論みたいな回答が出てきているので補足をしておきます。
取消処分を受けると運転免許取消処分書を受け取り、そこに欠格期間の満了する日が記載されていますが、この欠格期間を違反行為なく過ごした場合に限り、そこに記載されている満了日が過ぎれば免許を取得できるようになります。
しかし、ご主人のように欠格期間中に違反行為(つまり、無免許運転)をすると、取消処分書の内容とは別に、免許を取得できない拒否処分の対象となる期間が新たに設定されることになります。
koi1221289537 公開 2012-2-13 14:42:00 | 显示全部楼层
前歴なしの累積25点は欠格期間2年の免許取消し処分になったということですね。欠格期間とは免許を取得できない期間のことをいい、欠格期間が終了すれば免許取得が可能になります。
免許取消しを受けた人が免許を再取得するためには、取消処分者講習を受講しなければなりません。取消処分者講習の修了証書をもらって初めて免許を取得する資格を得ることができます。
取消処分者講習を受講するには免許センターや警察署に電話で予約を行ないます。受講日には意見の聴取等において免許取消処分を下されたときに受け取った「運転免許取消処分書」が必要になります。
取消処分者講習の修了証書をもらった後は、初めて免許を取得する人と同じように教習所に通って免許取得となります。初めて免許取得する人と違うのは、免許取得後は前歴1回の0点でスタートとなることです。
前歴1回は前歴なしの人よりも少ない累積点数で行政処分となります。
dia1149155378 公開 2012-2-13 14:11:00 | 显示全部楼层
本当に反省されているのなら、こんなところで安易に解決をしようとせず、免許センターに足を運んで正確な事を訊いて下さい。
114818970 公開 2012-2-13 14:08:00 | 显示全部楼层
本当に反省してるんでしたら免許は取らせないでください。
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