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至急、回答お願いします。12月21日に免許停止処分を受けました。そこで、期

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1052119777 公開 2012-1-24 23:11:00 | 显示全部楼层 |読書モード
至急、回答お願いします。
12月21日に免許停止処分を受けました。
そこで、期間を短縮するために講習を受けたいと思います。
この講習を受けるのは、停止処分中の中ならいつでも大丈夫なのでしょうか?
仕事上、2月にしか休みがとれないので、その時にと考えています。
1150459102 公開 2012-1-24 23:34:00 | 显示全部楼层
確か予約制になったはずです。ハガキが届いて講習日を電話予約する感じで講習日は予め決められてるはずです。実技講習含みの講習1日か、講習前に交通安全協会で奉仕活動を半日して実技講習免除の講習を半日です。
講習は決められた日から選ぶので自身の希望日は無理かと思います。
1052820118 公開 2012-1-24 23:53:00 | 显示全部楼层
過去に⇒スピード違反でオービスに写真を撮られて、自宅にハガキが届いてん。 ハガキには、地図があって指定されたトコに写真を確認する為だけに行ったんやぁ。
封書が届いて、地元の裁判所に罰金8万を支払いに行ったなぁ。 それから免停のハガキみたいなのが届いたと思うわ⇒指定された日が記載されていて、ハガキ持参で免停の講習を受けたわ。(自分で車に乗って行ったら「ダメ」って言われて日にちが変更になったから....誰かに送ってもらうか?電車か?バスか?で行かなアカンわ) ★近所に車を置いて行くのは危険!!見張りみたいなのを設置してるとか言うてたから。

講習に行けないと、免停解除になるまで車は禁止だったと思う!!んで、ハガキの指定日にもよるから...それと仕事の都合次第やな。
あと、講習は⇒薄い教科書を渡されて、授業みたいなのをするから。
マジメに聞いて、マーカーでポイントを引く方がエェで!!!
ラストにテストがあるから。簡単だけど、聞いてないバカは落ちる。
あと、講習の途中に車のシュミレーションがあった。他にも、パソコンの画面で判断力を試すテストがあったなぁ。
まぁテストに合格すれば、名前を呼ばれて免許を返してくれるから大丈夫やで!!!

過去の記憶で話したけど....多少内容が違ってたらゴメンなぁ。頑張ってきて(´こ`ο)
118890584 公開 2012-1-24 23:41:00 | 显示全部楼层
昨年の12月21日に免許センターに出頭して免許証を預けて、免停処分が開始されているということですね。
何日の免停日数かは分かりませんが、免停講習を受けるのは免停中のいつでも構いません。ただし、事前に予約が必要になりますので、免許センターに電話して予約をしてください。
短期ならば免停30日で最大短縮にて1日(講習は平日1日間)、免停60日以上の中期・長期ならば最大短縮にて半分になります(講習は平日2日間)。免停講習を受けて短縮になった日が既に免停日数を越えていれば、その日に免許証が戻ってきます。例えば、免停90日の処分で最大短縮は45日なので、2月6日以降に免停講習を受けて最大短縮ならば2日目の講習の日に免許証は戻ってきます。
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