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あかきっぷきられました. - 先日赤切符を切られました。初心者期間

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shi1042405484 公開 2012-2-9 18:45:00 | 显示全部楼层 |読書モード
あかきっぷきられました.
先日赤切符を切られました。
初心者期間中で33キロオーバーなんですけど、中国人だからって言って免許証を返してもらいました。
後日検察庁から連絡がくるみたいなんですけど、日本人と中国人で何か処罰に違いはあるのですか?
1146945605 公開 2012-2-9 19:15:00 | 显示全部楼层
関係無く請求されると思いますよ。
ooo103933866 公開 2012-2-10 15:41:00 | 显示全部楼层
同じです。違いはありません。
以下、質問者さまの処分内容となりますが、
スピードオーバーの場合、違反をした道路が
一般道なのか高速道路なのかで、処分は大きく変わります。
(一般道の場合)
■行政処分
6点の加点となり、30日の免許停止処分に該当します。
今後免許センターから処分通知はがきが届きますので、
出頭をすることになります。
・・ですが、有料の処分者講習(1日)を受講すれば、
免許停止期間は30日→1日に短縮され、翌日から運転を
することが可能となります。
ちなみに、免停処分があけると点数は0点に戻りますが、
その代わり前歴1となります。
前歴は1年間の無事故無違反で0に戻りますが、
それまでは、免停となる基準の点数や、免停日数などの
処分内容そのものが、かなり厳しく設定されているので
注意してください。
前歴1の場合、4点で60日免停となってしまいます。
■刑事処分
スピードオーバーの度合いが激しいので、
略式裁判扱いとなります。
*未成年の場合は保護者同伴で家庭裁判所扱い。
検察庁・簡易裁判所・家庭裁判所なりから呼出しが
きますが、未成年でも18才以上なのであれば、
処分は罰金5~6万円となります。
罰金ですので、分割や納付期限の延長は原則みとめてくれません。
速やかな支払いを命じられます。
■その他
初心運転講習の対象となります。
こちらは免停処分明けに、講習の受講案内がいずれとどきます。
こちらの受講は命令ではないので、受講しなくても問題にはなりません。
・・ですが、受講をしない場合は免許センターでの再試験となり、
教習所とは比較にならない厳しい基準で採点されるので、
どんなに運転経験があおるとまず合格はできません。
よって「講習未受講=不合格&免許取り消し」と考えてください。
(高速道路の場合)
■行政処分
3点の加点となります。
この点数では、特に行政処分の対象てゃならないので、
免停などになることはありません。
「最も軽い行政処分っである30日免停まであと3点」
という状況です。
■刑事処分
一般道の場合と同様です。
■その他
今回一度に3点の違反をされていますので、
初心者期間中にあと1点でも違反をすると、
「初心運転講習」の対象となります。
講習未受講の場合の措置は、上記と全く同じです。
以上です。
1053266377 公開 2012-2-9 23:43:00 | 显示全部楼层
国籍が違っても処分は日本人と同じです。
赤切符をきられたのならば、刑事処分と行政処分が発生します。それぞれの処分は別作業で進められ、1ヶ月~2ヶ月後に出頭の通知が別々に送られてきます。
<刑事処分>
検察庁に出頭して略式裁判の手続きをします。正式な罰金額が検事が決定しますが、33キロオーバーならば6万円前後になります。
<行政処分>
免許センターに出頭して免停処分を受けます。33キロオーバーは6点で免停30日です。免停30日は免停講習(任意)を受ければ最大で29日短縮されて、免停期間は1日のみになります。
<初心運転者講習>
初心者期間に赤切符をきられたので、初心運転者講習の対象となります。通知は免停処分が終了するころに送られてきます。
初心運転者講習は通知を受け取ってから1ヶ月以内に受講しないとなりません。講習を受けなかった場合は、免許取得1年後に再試験が課せられて、再試験で不合格になると免許取消しになります。
1251755744 公開 2012-2-9 19:41:00 | 显示全部楼层
国籍は関係ありません。
日本の法律で公平に処罰されます。
赤切符により、行政処分と刑事処分の2つを受けます。
行政処分:免許センターからのハガキで指定の日付に出頭して免許停止になります。過去に違反がなく、今回が初めての違反とすれば30日免許停止。講習を受けて最後のテスト(講習の内容からの〇×式のテスト)の結果で最大29日の短縮(講習当日いっぱいの免許停止)になります。
なお、講習は任意なので、短縮させなくても30日車に乗らないのであれば、当日に免許証を預けて、30日後に取りに行けばいいです。
刑事処分:検察からの呼び出しで裁判所に出頭し、略式裁判により、10万以下の罰金になります。裁判官が罰金額を決定したら、基本的にその場で支払いを一括でします。出来ない場合、身柄拘束され、拘置所内の労役所で労働で罰金と相殺します。1日5000円換算と言われますが、待遇は刑務所と同じと聞きます。
1036915314 公開 2012-2-9 19:22:00 | 显示全部楼层
何人かに関係なく、日本の法規で処罰されます。
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