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免許取り消し→再取得→前歴について - こんばんは、過去に普通四輪免許の取り消

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1149233975 公開 2011-12-29 23:07:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許取り消し→再取得→前歴について
こんばんは、過去に普通四輪免許の取り消しを受け2年間免許なしで過ごしていました。
2年間の欠格期間を過ぎ最近普通四輪免許を取得したのですが、前歴がついてる?みたいなので質問させてもらいます。
何か前歴は10点?位の違反で再度免許取り消しになるみたいなのですが(初心者講習ではなく)、それは免許取得後から一年無事故無違反だと
前歴は消えるのでしょうか?
またゴールド免許を目指す事は可能なのでしょうか?
宜しくお願いします。
hok1147776175 公開 2011-12-29 23:33:00 | 显示全部楼层
前歴(取り消し処分歴、違反歴)は消えることはありません。
ただし、少なくとも再取得後1年間無事故無違反であれば、
行政処分のための、点数計算のからは”除外”されます。、
1053129685 公開 2011-12-29 23:36:00 | 显示全部楼层
~再取得から1年を無事故無違反で過ごすか、取消処分日から3年が経過するかのいずれかで前歴0回となります。
取消処分を受けて欠格期間を満了すると処分理由となった点数が累積されなくなる代わりに、取消処分日にさかのぼって前歴が付きますので、免許を再取得すると前歴1回累積0点での交付となります。
ただし、免許の点数制度は過去3年間が原則ですので、取消処分日(前歴が付いた日)から3年が経過した後の再取得では、最初から前歴0回累積0点の交付です。
再取得より1年を無事故無違反で過ごせば、免許停止処分で付いた前歴と同様に処分を受けたことが前歴とは数えられなくなり、前歴0回累積0点の状態となります。
また、取消処分日より3年が経過すると、前歴が付いた日が点数制度の原則である過去3年を外れるために、1年無違反の有無に関係なく、取消処分を受けたことが前歴とは数えられなくなります。
例えば、再取得後に2点の違反があり前歴1回累積2点になったとしても、取消処分日より3年が経過した時点で前歴0回累積2点になります。(2点が累積されなくなるのは違反日より1年無違反成立時点)
ゴールド免許の交付を受けるには、継続した5年の免許期間と基準過去5年間が無事故無違反の条件を満たした状態で、更新手続きや更新と同等の効果のある併記手続きを行う必要があります。
初めて免許を取得した場合と同様に、2回目の更新手続きをで5年の免許期間が成立しますので、更新時に基準過去5年間(誕生日の41日前の日以前の過去5年間)が無事故無違反であればゴールド免許を受けることができます。
なお、取消での再取得の場合には特定期間の指定を受けていることにだけは十分注意してください。
欠格期間の満了から5年以内に取消点数に達すると、該当する欠格期間に2年が加算されます。
kn_1040853173 公開 2011-12-29 23:15:00 | 显示全部楼层
はい。一年間で前歴は0になります。
もちろんゴールドも目指せます。
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