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入院中の免許の更新 - 車の免許の更新が来月なのですが、入院してしまいまし

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1250845616 公開 2012-1-28 21:05:00 | 显示全部楼层 |読書モード
入院中の免許の更新
車の免許の更新が来月なのですが、入院してしまいました。
入院は半年に及ぶと思われます。
その場合、車の免許の更新が出来ないままになってしまいます。
どうにか更新する方法はあるのでしょうか?
hwc127986939 公開 2012-1-28 21:19:00 | 显示全部楼层
入院等のやむを得ない理由により免許証の更新ができない場合、
有効期限から3年以内、且つ、やむを得ない理由が終了してから1ヶ月以内であれば、更新が可能です。
(正確には更新では無く、ペーパー試験、実技試験免除で新規免許証発行ですけど。)
書類として、入院していた事がわかる書類は必要です。(病院に言えば有料で一筆書いてくれると思います。)
铃木あみ 公開 2012-1-28 23:02:00 | 显示全部楼层
免許が1日でも失効した場合にはやむを得ない理由のあるなしに関係なく、更新手続きを行うことは一切できなくなりますが、失効手続きを行うことにより免許を復活させることができます。
病気等やむを得ない理由があった場合には、「失効後6ヶ月以内の失効手続き」と「失効後6ヶ月超え3年以内の失効手続き」の2種類の手続きが可能です。
失効手続きの詳細については警視庁や道府県警察等、住民登録がある都道府県の警察HPをご覧になっていただけばいいと思いますので省略し、注意点のみ書いておきます。

6ヶ月以内の失効手続きでやむを得ない理由があった場合には、必要書類に加え、入院証明等を持参することで、免許期間が継続していたとみなされます。
更新手続きを行っていると、ゴールドや5年のブルーの交付を受けられることになっていれば、失効手続きでも同じ免許証の交付を受けることができます。
手続きの際に受講する講習についても、更新を行っていた場合と同じものを受講します。
HPの説明にはあまり記載されていませんが、やむを得ない理由が止んで1ヶ月以内でなければ、理由なしの失効手続き(免許期間が継続しない)として処理される場合があるので注意してください。

やむを得ない理由がある場合には、6ヶ月超え3年以内の手続きを行うことができますが、免許期間が継続しないために、更新でゴールド免許を受けることができた場合でも、有効期間3年の免許証となってしまいます。
手続きの際の講習も2時間の受講時間となります。
この手続きはやむを得ない理由が止んだ日から1ヶ月以内に行わなければ手続き自体ができなくなり、免許を最初から取得する羽目になるので注意してください。
一番注意すべきなのが、この6ヶ月超え3年未満の手続きを行うと再取得から1年が初心運転者期間となり、初心運転者標識を1年間つけなければならなくなったり、二輪免許では2人乗りができなくなるという点です。
なお、8t限定を含む中型免許以上の免許を所持していた場合には、それらの免許をそのまま受けることができますので、初心運転者標識は不要です。
入院ですから思うようにはいかないと思いますが、もしも失効後6ヶ月以内に退院をできるようでしたら、急ぎ6ヶ月以内の失効手続きをされるようお勧めいたします。
栗原 公開 2012-1-28 21:28:00 | 显示全部楼层
更新はできません
申請による免許再発行になります(両者は意味合いが全く異なります)
(退院から1ヶ月以内で失効後3年以内ならば試験などはありません)
以下は東京都の例です
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/sikkou/sikkou02.htm
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/sikkou/sikkou05.htm
他道府県は微妙にルールが異なることもありえる(例えば手続き場所とか)ので、お住まいの道府県警察のHPもしくは電話で詳細確認のこと
なお免許は再発行まで失効していますので、再発行されるまで運転できません(例えばこの手続きのために免許センターに運転していく..とか)
1151117768 公開 2012-1-28 21:21:00 | 显示全部楼层
「やむを得ない理由」で失効した場合には、失効してから3年以内で、且つやむを得ない理由が明けてから(要は、免許センターに行ける状況になってから)1ヶ月以内であれば、書類を揃えて免許センターに行けば更新可能です
この「やむを得ない理由」には、入院も含まれます(他に、海外に行っていたとか…)
退院されましたら、医者に診断書など『入院していた事実を証明する書類』を作成してもらい、速やかに免許センターに行きましょう
但し、免許は『失効』状態なので、間違っても自分で運転してセンターに行くのは止めて下さい(無免許運転です)
↓岩手県警のホームページからですが、冒頭記載の「やむを得ない理由」の基準に関しては、全国共通です
http://www.pref.iwate.jp/~hp0802/oshirase/menkyo/menkyo/04sikkou.html
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