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免許取り消しと免許失効の関係について質問。平成21年11月頃

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sil1026383606 公開 2012-1-4 22:28:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許取り消しと免許失効の関係について質問。平成21年11月頃、60日間免許停止中に事故をおこしました。幸い相手の方には怪我はなく人身事故ではありません。そして22年1月か2月頃、罰金を払いました。
2月後半に意見の聴取?の案内がきました。が、行っていません。そして、なにもその後通知がこないまま平成22年3月4日の免許更新期限が過ぎました。事故を起こして以来車には一度も乗っていません。あなたは取り消し処分になりましたという通知はきていません。平成23年4月19日、運転免許試験場に出向き、詳しく聞きました。あなたは、24年3月4日までが欠格期間です・免許の失効が平成22年3月5日ですと。で、免許をまた取るにあたり、処分者講習受けなきゃいけませんよねと聞いたところ、取り消し処分者講習はいらないと言われました。ということは、ひょっとして免許取得後また二年間の欠格期間を言い渡されるのでしょうか?また、試験場に直接受験へ行く場合、もう行き始めてよいのでしょうか?本免許試験は欠格後でないと受けられないときいています。取り消し処分通知をもらった方は、仮免試験→処分者講習→欠格後に本免試験の順序のようですが・・・。
1051571890 公開 2012-1-4 22:33:00 | 显示全部楼层
http://rules.rjq.jp/faq.html
ari108787700 公開 2012-1-4 23:26:00 | 显示全部楼层
~試験場で教示された通り、平成24年3月5日になれば免許は取得可能です。
取消処分に該当している人が処分を受けるまでに免許を失効させてしまった場合には、取消処分を受けた場合と同様の免許を持たない状態になるために失効日を起算日として処分が開始されたとみなされます。
停止処分中の無免許運転で取消2年に相当する累積点数に達していましたので、失効日より2年が経過することで処分を受けたのと同等とみなされ、累積点数がまとめて前歴1回に変わることで免許が取得可能になります。
取消処分は受けておられませんので取消処分者講習を受講することなく免許取得は可能ですが、この2年が経過するまでに運転免許試験に合格をすると拒否処分を受けてしまいますので、本免は3月5日になってから受験するようにしてください。
拒否処分は取消処分と同等の処分になりますので、この処分を受けると取消処分者講習が必要になります。
仮免許については現在でも取得可能ですが、有効期限が6ヶ月となっていますので、本免を受験できない以上、もう少ししてからのほうがいいでしょう。
また、路上練習についても、まだ累積点数が前歴に変化していない状態ですから、万が一の事故等で免許を取得できない期間の延長につながるリスクを考えるとおすすめできません。
なお、処分を受けることがなくとも取消点数に達したことは前歴とみなされますので、3月5日以降、免許を取得すると前歴1回累積0点で免許が交付され、すでに処分を受けたとみなされていますのであらためて処分を受けることはありません。
質問者さんの前歴については取消処分を受けていないために無免許運転の違反日に付くことになりますので、この違反日より3年が経過すれば前歴とは数えられなくなります。(→平成24年11月頃には自動的に前歴0回)
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