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運転免許についてなんですが。先日一般道制限速度40の道を八十ち

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1053266377 公開 2011-12-27 17:47:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許についてなんですが。
先日一般道制限速度40の道を八十ちょっとで通過してしまってオービスが光りました。
そこでみなさんにききたいのですが、自分は今年の五月に免許を取得して無事
故無違反です。しかし前歴二回がまだ消えていません。
四十キロオーバーなら点数六点なので免許取り消し、欠格期間一年プラス二年【取り消しがことしの三月】になるのでしょうか?
初心運転期間なんで講習とないですか?
免停や欠格期間無しの免取りならまだ助かるのですがもう三年の取り消しは確実なのでしょうか?補足みなさん回答ありがとうございます。
補足なんですが今までで取り消しは無免許で欠格期間二年で欠格期間明けに普通免許を取得して一年後ぐらいに免許停止になり免停明け半年後ぐらいに点数なくなり再試験で不合格になり欠格なしだったので三ヶ月後に普通免許を取得、それから半年後【先日】オービスが光った状態です。ちなみに今年免許を取得してからは今まで約半年間無事故無違反です。補足回答ありましたらよろしくお願いします
124531230 公開 2011-12-27 22:25:00 | 显示全部楼层
オービスは実際の速度より低めにでます
以前メータ読みで80でしたが72と言われた事が
あります
まだ、なんとも言えませんね
noa1215838310 公開 2011-12-28 21:37:00 | 显示全部楼层
~欠格期間1年の取消処分に該当している可能性はあります。
今年3月に再試験不受験もしくは不合格に係る初心の取消処分を受け、同5月に免許を再取得したが、取消を受けた免許で2回の停止処分を受けたことがあり、それによる前歴2回が今も残っているはずであるということでしょうか?
確かに、停止処分が明けて1年を無事故無違反で過ごしておられなければ、新しい免許は前歴2回で交付されており、今回の違反日の時点で1年無違反が成立していなければ、前歴2回累積6点に達している事で欠格期間1年の取消処分に該当です。
ただし、この初心の取消処分については特定期間の指定はなく、2年が加算されることはありません。
一つだけ確認をしていただきたいのですが、取消を受けた免許で2回目の停止処分が明けた時点(停止処分明け以降に違反がある場合はその違反日翌日)より、今回の違反日前日までに1年無違反は成立していませんか?
2つの免許間に失効期間がありますので、取消を受けた免許の停止処分明け、もしくは最終違反日翌日のいずれか遅いほうより取消処分を受けるまでの期間と新しい免許の取得日より今回の違反日前日までの期間を合算して1年の無事故無違反期間があると、停止処分を受けたことは前歴とは数えられなくなっています。
この1年無違反が成立していなければ、最初に回答したように前歴2回累積6点以上で欠格期間1年の取消処分に該当です。

おそらく現在は前歴1回で、今回6点の違反点数が付されて前歴1回累積9点以下であれば、停止処分の範囲内で済みます。
6点以外に累積される可能性があるのは、初心取消を受けた免許で停止処分が明けて以降、再試験に不合格になって取消処分を受けるまでの違反行為です。
無免許運転で2年の取消処分を受け、欠格期間を満了したことで処分を受けたことが前歴となり、普通免許を取得した際には前歴1回累積0点で免許が交付されました。
再取得1年後くらいに免許停止処分とありますが、前歴1回累積~点で処分を受け、処分後には前歴2回累積0点の状態になったので、「前歴2回がまだ消えていない」と質問にあるのではないでしょうか?
確かに処分明けには前歴2回であったかもしれませんが、最初の取消処分による前歴については、取消処分を受けた日から3年が経過した時点で、1年無違反の有無に関係なく、処分を受けたことが前歴とは数えられなくなります。
これは免許の点数が過去3年間を原則としているためで、処分日や違反日より3年が経過した時点で前歴や違反点数は対象外となります。
つまり、取消処分日より2年の欠格期間とさらに1年が経過した時点で取消処分を受けたことは前歴ではなくなるということです。
これまでに前歴と数えられるものが取消処分と停止処分の2回であれば、現在は前歴1回のはずです。
今回、免許を再取得された後は無事故無違反で過ごしておられたようですが、前回停止処分を受けて処分が明けてから、初心の取消処分を受けるまでの違反行為については累積される可能性があります。(それ以前の違反点数は停止処分を受けたことで累積されなくなっている)
これらの点数が合計3点以下であれば、今回の6点が累積されても前歴1回累積9点以下の停止処分の範囲内で収まります。
ただ、不明確な部分が多く、回答リクエストをしていただいて結構ですので、もう少し詳しい情報を補足して再度質問をしていただくとある程度正確な回答ができるかと思います。
補足していただきたい事
~欠格期間2年の取消処分を受けたのは何年何月頃なのか
~初心で取消になった普通免許を取得したのは何年何月頃なのか
~免許停止処分を受けたのは何年何月頃なのか(日数も)
~停止処分明けより、初心の取消処分を受けるまでに違反があったかどうか(あれば、合計何点で最終違反日はいつだったか)
108926347 公開 2011-12-29 09:45:00 | 显示全部楼层
一般道のオービスは制限速度の30キロ以上で光ります。制限速度40キロの道路ならば、70キロ以上でオービスを通過すれば光ります。
赤い光りを感じているならば撮影はされています。
文章が分かりにくいので明確な回答ができませんが、免許の取消し処分を受けて今年5月に免許を再取得したということでしょうか?免許取消しが今年の3月で5月に免許取得ができたということは、行政処分での免許取消しではなく初心者期間の再試験で不合格での取消しということになりますが。前歴2回は免許取消しになればなくなります。
免許取消し処分を受けた人が免許を再取得した場合は、前歴1回の0点からのスタートになります。前歴1回で6点の違反ならば免停90日となります。
単純な前歴2回で6点の違反ならば欠格期間1年の免許取消しになります。
初心者期間の再試験で不合格での免許取消し以外は、全て欠格期間は発生します。
<追記>
補足の経過を考慮すると、前歴1回の6点で免停90日となります。
通常の再試験での不合格ならば前歴なしの6点になりますが、欠格期間を経ての免許取得になるので前歴1回がついています。その状態でのオービスでの6点の違反になりますので上記の結果です。
免停処分のみで免許取消しになる点数までは達していません。
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